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宅配業務を委託する場合の契約書

著者 (^-^) さん

最終更新日:2013年02月12日 22:42

はじめて投降します。よろしくお願いします。
現在、総務兼経理他という感じで事務方に転身して半年程度のものです。


タイトルの通り、契約書の中身について悩んでおります。


現在、宅配業務を新規取引先に委託する話が進んでいます。
1件の料金から換算すると年間100万円以上削減できる条件です。

ただ、個人で起業したばかりの方なので信頼できる業者なのか判断できないので、
以下のものを提出してもらっています。

履歴書
・会社の登記簿

また、契約書を自前で作成したので、相手方に署名捺印をしてもらう時に、
記載住所を下見し事務所の存在を確認する予定です。

この場合、どういった契約書を作成しておくのが安全でしょうか?
ネットで探せるものは見ましたが、宅配業務に限ったものがないのでよくわかりませんでした。
以下に不明な点などを書いてみます。

・委託なのか請負なのか
・どういう条項が不可欠なのか
・現在作成している契約書に相手の連帯保証人代表取締役と第三者)の記載箇所を
 設けているが有効なのか?
資本金1000万なので下請け法には該当しない、かな?

また、どういったことを事前に行っておけば今後トラブルを防げるでしょうか?

以上、とりとめのない文章になってしまいましたが、
ご経験のある方からアドバイスを頂ければと思い投稿します。
よろしくお願いします。

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Re: 宅配業務を委託する場合の契約書

著者Naotonさん

2013年02月13日 10:10

> 現在、宅配業務を新規取引先に委託する話が進んでいます。
> 1件の料金から換算すると年間100万円以上削減できる条件です。
>
> ただ、個人で起業したばかりの方なので信頼できる業者なのか判断できないので、

契約書の内容に進む前に、この部分で引っ掛かってしまいました。
業務を委託されようとしているお会社さんは運送業の免許を持っているのでしょうか?
宅配便、と仰っていますので、一般貨物自動車運送事業の特別積合せ有りの免許を
少なくとも有していることが必要です。

そのためには車輌の台数(確か5台以上)や損害賠償能力(保険付保)などの要件を
審査され、地方運輸局から許可を得る必要があります。(赤帽などの貨物軽自動車
運送業の場合は届出制)

まずはこれを確認してください。
契約以前の要確認事項です。

そして、運送業の免許を持っていれば、運送約款(ほぼお役所が作成した雛形)も
必ず持っているはずであり、契約当事者間の権利・義務関係や免責事項などは
ここに詳述されているはずです。
実際、大手の運送(宅配)会社とモメた際には、この運送約款を盾に議論をしてきます。

従い、委託か請負か(業務範囲・特性によります)、下請法に該当するか(すると思います)、
連帯保証が必要か(どんな債務を保証してもらうか、は支払条件にもよります)は
さして大きな問題ではなく、むしろ、このお会社に御社の物流業務を任せて大丈夫か、という
広義の与信審査が必要と思われます。

実務的にはそのお会社の資金繰り状態などを確認する一方、ある日突然そのお会社が
雲散霧消しても大丈夫なように、代替案を準備しておく方がよほど大切だと思います。

Re: 宅配業務を委託する場合の契約書

A:今回の件は、貴社が一般貨物自動車運送事業者(特別積み合わせ)または軽貨物自動車運送事業者ですか? それによって、大分変ります。
基本は、貴社と新規取引先に委託する会社がともに上記の免許事業者でることが大前提となります。
一般貨物自動車運送事業者(特別積み合わせ)の場合は、認可書、会社の登記簿、営業所・車庫・休憩室・事業用自動車・運行管理者・整備管理者等の確認が必要です。
軽貨物自動車運送事業者の場合は、届出書写し、会社の登記簿、営業所・車庫・休憩室・事業用自動車・等の確認が必要です。
契約書は、当事務所ホームページに掲載しておりますので、ご確認下さい。
「利用運送契約書」となります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 宅配業務を委託する場合の契約書

著者(^-^)さん

2013年02月13日 23:18

Naoton さん


素人の質問にご回答頂き、ありがとうございます。

現状は、任せてみてうまくいけば儲けもん、という感じです。
上司が進めているのですが、現地確認もしないので不安です。

このようなスタンスなので、初めから多くは任せないと思いますが、
契約期間を1年で設定していたので、ある程度信用して纏まった量を
任せたときに何か起こった場合、こちらの損害を極力抑える契約内容にできればと思いました。


また、貨物軽自動車運送になると思いますが、委託先が届け出をしていても
白ナンバーで営業した場合、弊社にも何かしらのペナルティーがあるのでしょうか?



Re: 宅配業務を委託する場合の契約書

著者(^-^)さん

2013年02月13日 23:34

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂様


素人の質問にご回答頂きありがとうございます。


>A:今回の件は、貴社が一般貨物自動車運送事業者(特別積み合わせ)または軽貨物自動車>運送事業者ですか? それによって、大分変ります。

分かりにくい表現で申し訳ありません。
弊社=小売業です。

現在、大半の宅配物を大手宅配業者で発送しています。
その一部を、新規に別会社に委託する話になっているということです。

御社のHPを拝見させていただきました。

「運送契約書

が妥当ではないかと感じましたが、どうでしょうか?
また、注意点等ありますか?

Re: 宅配業務を委託する場合の契約書

著者Naotonさん

2013年02月14日 08:24

> また、貨物軽自動車運送になると思いますが、委託先が届け出をしていても
> 白ナンバーで営業した場合、弊社にも何かしらのペナルティーがあるのでしょうか?
>
貨物軽自動車運送なら比較的簡単に営業ナンバー(軽だから黒、ですか)は
取れるはずですので、それを取っておらずに、業として運送を行っているのは
あまり感心できませんね・・・

白ナンバーで他人(他社)の荷物を有償で運ぶのは厳密には業法違反です。
実際にはそこまで運輸局・警察がチェックを行えないので、野放し状態で自家用ナンバーの
ダンプが土砂を運んでいたり、黄色ナンバーの軽がお歳暮の荷物を運んだりしていますね。

御社に直接的なペナルティが与えられることは無いとは思います、現実的には。
但し、キチンとしたお会社を使わない、ということのリスクは残ることを認識しましょう。
リスクを取ってでも100万円の経費削減というリターンを取るか、リスクを回避するか、
は御社の経営判断です。

もし、御社が大企業なら確実に法務コンプライアンス部門から待ったが掛かる取引行為と
思います。

堅苦しいコメントですみません!

Re: 宅配業務を委託する場合の契約書

A:「運送契約書」は、免許事業者とお客様(貨物の運送依頼者)との契約書です。
免許事業者間の契約は「利用運送契約書」になります。

Q:御社=小売業。
A:有償で他人の荷物を運ぶ場合、重大な法令違反行為となります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂

Re: 宅配業務を委託する場合の契約書

著者(^-^)さん

2013年02月15日 01:36

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂様

> A:「運送契約書」は、免許事業者とお客様(貨物の運送依頼者)との契約書です。
> 免許事業者間の契約は「利用運送契約書」になります。
>
> Q:御社=小売業。
> A:有償で他人の荷物を運ぶ場合、重大な法令違反行為となります。

弊社は小売業なので「貨物の運送依頼者」になると思うのですが…
お客様に販売した商品を、お客様のご指定の住所に届ける際に運送業者を使っていますので
重大な法令違反行為の意味がわかりません。

Re: 宅配業務を委託する場合の契約書

著者(^-^)さん

2013年02月15日 01:43

Naoton 様

弊社内でコンプライアンスという言葉が使われることはありません(汗)
(これから浸透させていきたいと考えているところです^^)

リスクを取ってでも進めたい案件のようですのでできる限りフォローできればと
思っています。

アドバイス頂きありがとうございました
また機会がありましたら、よろしくお願いします。



> > また、貨物軽自動車運送になると思いますが、委託先が届け出をしていても
> > 白ナンバーで営業した場合、弊社にも何かしらのペナルティーがあるのでしょうか?
> >
> 貨物軽自動車運送なら比較的簡単に営業ナンバー(軽だから黒、ですか)は
> 取れるはずですので、それを取っておらずに、業として運送を行っているのは
> あまり感心できませんね・・・
>
> 白ナンバーで他人(他社)の荷物を有償で運ぶのは厳密には業法違反です。
> 実際にはそこまで運輸局・警察がチェックを行えないので、野放し状態で自家用ナンバーの
> ダンプが土砂を運んでいたり、黄色ナンバーの軽がお歳暮の荷物を運んだりしていますね。
>
> 御社に直接的なペナルティが与えられることは無いとは思います、現実的には。
> 但し、キチンとしたお会社を使わない、ということのリスクは残ることを認識しましょう。
> リスクを取ってでも100万円の経費削減というリターンを取るか、リスクを回避するか、
> は御社の経営判断です。
>
> もし、御社が大企業なら確実に法務コンプライアンス部門から待ったが掛かる取引行為と
> 思います。
>
> 堅苦しいコメントですみません!
>
>

Re: 宅配業務を委託する場合の契約書

A:ご質問者の会社は、自社商品を自社で配達するので、OKですが、
下請け(業務委託)を使うことはできません。という意味です。
なぜなら、貨物自動車運送事業法
(定義)
第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、
特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、
自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)
を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
3 この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、
有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、
自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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