相談の広場
最終更新日:2013年02月16日 15:41
新米の総務担当者です。
このたび新しく 『期間限定の選択定年制規程』 が制定されました。
この規程によって退職した場合、雇用保険の離職票-2の離職理由が
どれにあたるのか、皆様のご意見を伺いたく投稿させていただきました。
規程は、下記のとおりです。
どうぞよろしくお願いいたします。
なお、この制度導入に関する説明会を職員対して行った際に、口頭で
「事業所内専任職員の年齢構成が、若年層は細く50歳前より上の年齢が
膨らんでいる。
事業所全体の人員構成の偏りを是正するために退職希望者を募る」
との説明がなされました。
選択定年制規程
第1条 この規程は、専任職員(特任嘱託職員を除く。)が、それぞれの生涯設計に
基づいて、自由に自らの定年年齢を選択できる機会を提供することを目的とする。
第2条 この規程の対象者は、本事業所に10年以上勤務し、かつ退職時の満年齢が
50歳以上58歳以下の者とする。
第3条 この規程の適用を受けて退職する者の退職日は、選択した年齢の属する
年度末とする。
第4条 この規程の適用を受けようとする者は、当該年度の1月末日までに所定の
申請書をもって所属長を経由して理事長に申請し、承認を得なければならない。
ただし、申請後は、その取り消しを行うことはできない。
第5条 この規程の適用を受けて退職する者には、専任職員退職金規程に定める
退職金に加え、退職時の職能給、管理職手当及び職務手当に別表に掲げる
退職時の満年齢に応じた月数を乗じて得た額(1,000円未満切り上げ)を
退職付加金として支給する。
第6条 この規程の適用により退職を承認された者が、退職予定日前に死亡した場合には
死亡日を退職日として前条に規定する退職付加金を支給するものとする。
附 則
この規程は、平成25年1月1日から施行し、平成26年3月31日限り、その効力を失う。
別表
退職時の満年齢 50 51 52 53 54 55 56 57 58
月数 18 17 16 15 14 13 12 11 10
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