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労務管理

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36協定・一年変形労働時間制・・・

著者 りぼん さん

最終更新日:2013年02月17日 16:45

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Re: 36協定・一年変形労働時間制・・・

著者いつかいりさん

2013年02月17日 13:17

1年単位は、季節変動の繁閑を的確に計画できる事業場に適用するなら、メリットがりますが、

・出張で事業場外の業務が頻繁にある
・7連勤8連勤30連勤

が、常態化しているなら、通常の法定労働時間(日8時間週40時間)にて、時間外労働法定休日労働として、36協定、所定の割増賃金(時間外なら1.25、法定休日労働なら1.35)を支払うことをお勧めします。

36協定は、

・建設の事業
・自動車運転業務
・新製品の開発研究業務

でもない限り、月45時間年360時間を限度として、特別条項を年間月6回まで上乗せはできます。1年単位にすると、この時数を減らされますので考え物です。

現況、複雑な事業形態のようですので、社労士の先生に労務管理の導入をアドバイスしてもらった方がよろしいかと思います。

Re: 36協定・一年変形労働時間制・・・

著者りぼんさん

2013年02月17日 16:36

ありがとうございました。
とても複雑な雇用形態になっているのと、いままで残業賃等何もいわれないのでよしとしていたのがたたりまして、やはり一年単位は考え物ですね。
> 1年単位は、季節変動の繁閑を的確に計画できる事業場に適用するなら、メリットがりますが、
>
> ・出張で事業場外の業務が頻繁にある
> ・7連勤8連勤30連勤
>
> が、常態化しているなら、通常の法定労働時間(日8時間週40時間)にて、時間外労働法定休日労働として、36協定、所定の割増賃金(時間外なら1.25、法定休日労働なら1.35)を支払うことをお勧めします。
>
> 36協定は、
>
> ・建設の事業
> ・自動車運転業務
> ・新製品の開発研究業務
>
> でもない限り、月45時間年360時間を限度として、特別条項を年間月6回まで上乗せはできます。1年単位にすると、この時数を減らされますので考え物です。
>
> 現況、複雑な事業形態のようですので、社労士の先生に労務管理の導入をアドバイスしてもらった方がよろしいかと思います。
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