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労務管理

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定年の就業規則について

著者 おゆさん さん

最終更新日:2013年02月15日 11:33

 いつも参考にさせて頂きありがとうございます。
今年の4月から、希望者は65歳までになりますが、当社の就業規則は、
 1.従業員定年は、満60歳とし、定年に達した日の直後の給与の締め日をもって、退職とする。
 2.定年に達した従業員について、本人が希望した場合には、定年に達した日の直後の給与の締め日の翌日から満65歳に達した日の直後の給与の締め日まで1年以内の単位の雇用契約期間により5年間再雇用する。

 このように決めていますが、この就業規則は変更などする必要はありますか。

 何年か前に作成した為、そのときのお願いした先生は引退してしまい、これでいいのか相談できず、もやもやしています。
 
  宜しくお願い致します。

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Re: 定年の就業規則について



おゆさん さん お疲れ様です

定年制度延長 関係法令の改正等に関する点ですが、就業規則等の改定の場合には、社員従業員への周知徹底のほか、労基署への報告も関係しますので、該当規則は社労士の方々もチェックしているでしょう。
適正でないとすれば労基署からの改善命令も生じます。

ご専門家のHp詳しく説明していますので添付しておきます。

継続雇用定年延長をどう定める?
http://www.syuugyou.com/article/13527269.html

Re: 定年の就業規則について

著者いつかいりさん

2013年02月15日 19:41

選別することなく、希望者全員65歳まで雇うのであれば、変更の必要はないでしょう。

Re: 定年の就業規則について

著者おゆさんさん

2013年02月18日 09:15

 おはようございます。

 早速、HPを見て上司と相談してみます。

 ご回答ありがとうございました。

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