相談の広場
弊社の36協定は時間外45時間/月、特別条項で時間外80時間/月までとしています。
今般、トラブル対応で数名の社員が時間外120~140時間/月となってしまいました。
この場合、法令違反となるのですよね。
ちなみに弊社では休日に所定労働時間分就業した場合は、代勤として、その分を後日代休することができますが、代勤とすることで、代勤の時間分は時間外としてカウントされないのでしょうか。
ご教示の方、宜しくお願いたします。
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代休に対して、代勤とは?「休日に所定労働時間分就業」した休日出勤のことでしょうか?
そういう前提で書くと、休日労働といっても休日には2種類あって、「法定休日」と法定「外」休日です。後者の日に労働した分は、時間外労働か判断したうえで、時間外労働にカウントする反面、前者は、法定休日労働としてカウントし、時間外労働にはいりません。
その違いについては、最近回答したので下記を参考にしてください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-169247
休日出勤が、法定休日でなく、時間外労働にあたるなら、後日休ませようと、時間外労働させた事実は消えることがなく、カウントされます。ただし、休ませた日の属する週は、法定労働時間40時間枠にゆとりができるので、その週に限っての休日労働は時間外労働とカウントしなくてもよい場合があります。
前段の問いに対しては、法32条違反に問われましょう。
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