相談の広場
初めまして。
労務担当を任され、初めての業務でつまずいております。
社会保険関係の変更手続きを遡及して行う場合についてご質問させて頂きます。
長文になってしまいますが、お付き合い頂ければ幸いです。
平成24年4月からの社会保険料の納付状況の確認を頼まれ、
従業員控除分と実際の納付額のすり合わせを行いました。
その結果、
6月に昇給し、6,7,8月給与の平均額が2等級以上変動している社員がいる事がわかりました。しかし、月額変更届を提出していないようで、9月分の社会保険料は算定基礎届で決定された標準報酬月額による額で口座から引き落とされていました。
また、9月分(10月給与控除分)から新しい社会保険料を適用すると思うのですが、
本人から控除する分は給与の変動があった月(この場合は6月支給給与)つまり5月分の社会保険料から適用してしまっています。
この場合、遡及して6,7,8月給与の平均額で月額変更届を改めて提出し、
5~8月分社会保険料で本人から控除しすぎてしまった分は返金する
といったやり方でいいのでしょうか。
他の社員についても、月額変更届を出さないまま本人控除分の額だけを変更しているケースのものがあります。
しかも、3か月ごとに給与の変動がある度に変動があった月から社会保険料の控除額を変えているのでもうめちゃくちゃな状態です。
自分でも調べてはみたのですが、この様に細かいケースまで見つけることができず、
また、どこにどの様に相談したらよいかも分からずにいたところ、こちらを知り、ご相談させて頂きました。
指示を出した方もよくわかっていない様子で、社内に相談できる者もおりません。
全くの初心者のため要領を得ない質問で申し訳ありませんが、
どうか皆様の知恵をお貸し頂ければと思います。
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はじめまして。
一つ一つ解決していきましょう。いっせいに行うと余計にわからなくなります。
まず、算定基礎届けは正確に出されているということで勧めていきます。
算定基礎届けによって改定された等級は9月分(10月給与より控除)となります。
6月に昇給があったということですので、6、7、8月の平均を取って月額変更をだし、9月改定(10月給与より控除)ということになります。ここで優先させるのは月額変更の等級ですので、同じ月に改定が2通りでてしまっても、月額変更による改定を優先し適用させてください。
その結果をみて、
現状、どの月から何等級でいくら徴収していたか一覧表をつくる。
正確な等級を当てはめたら、いつから改定しいくら徴収すべきだったかの一覧表をつくる。
個人ごと、エクセルなどの表計算ソフトで比較表をつくると良くわかります。
差額を徴収または返金となります。
月額変更を出さずに等級改定している場合は、まず、さかのぼって月額変更届けを出しましょう。
2ヶ月以上経過して提出すると賃金台帳や、出勤簿、タイムカード、就業規則などなど提出を求められます。年金事務所に出向いて確認しながら提出することをおすすめします。
それから、また、現状の確認及び改定をうけて適用した場合とを比較し、差額を還付または返金していくことになると思います。
ここまでは、従業員の給与に関してです。
会社のほうにはまとまって請求がきますので、内訳など確認したい場合は年金事務所へ問い合わせてください。
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