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労務管理

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みなし残業について

著者 hijiki さん

最終更新日:2007年01月22日 17:55

家庭の事情にて、週3日しか働けないため、某企業にて嘱託社員として月12日契約の勤務しているのですが、月給制にて下記の条件を提示されました。
①第一基本給:**** 円
②第二基本給[みなし時間外手当] ***円(36時間分)
合 計①+②円
③所定勤務以外に勤務した場合の取扱いについては、次のとおり支払う。
みなし残業超過分:実働時間×時間給×1.25 
所定休日 :実働時間×時間給×1.25
法定休日 :実働時間×時間給×1.35
深夜残業 :実働時間×時間給×1.50
法定深夜 :実働時間×時間給×1.60

このような条件の場合、12日以上、勤務することになった場合、残業時間がみなし時間の36時間を越えない限り、所定休日の出勤の場合は、残業代なし、法定休日の出勤の場合は実働時間×時間給×0.1分(1.35-1.25)のみしかもらえないのでしょうか? これでは、月12日契約を結んだ意味がないように思えるのですが・・・・
以上、ご回答の方を宜しくお願いいたします。

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Re: みなし残業について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年01月23日 09:05

月給制にて下記の条件を提示されました。
> ①第一基本給:**** 円
> ②第二基本給[みなし時間外手当] ***円(36時間分)
> 合 計①+②円
> ③所定勤務以外に勤務した場合の取扱いについては、次のとおり支払う。
> みなし残業超過分:実働時間×時間給×1.25 

お世話様です。
まず確認しなければならないのが②の第二基本給とされる【みなし時間外手当】の額とその中身についてだと思われます。
時間外手当であればこの金額自体が1.25倍されていなければおかしいことになります。

ただしこれが1.25倍されているのであれば、すでに割り増し分の額をもらっていますので、所定休日に出勤しても額は変わらないはずです。

「残業時間がみなし時間の36時間を越えない限り、所定休日の出勤の場合は、残業代なし」ではなく「みなし時間内はすでに残業代を払っている」ということです。
ご確認ください。

Re: みなし残業について

著者hijikiさん

2007年01月23日 09:20

ご返信ありがとうございます。

②第二基本給[みなし時間外手当]ですが、
①第一基本給が12日×7.5時間=90時間に時給をかけた額で、
②は①の時給に1.25をかけて36時間分支払われたものです。
では、下記の内容からすると、休日出勤というのは残業に含まれるという考えでいいのでしょうか?

> 「残業時間がみなし時間の36時間を越えない限り、所定休日の出勤の場合は、残業代なし」ではなく「みなし時間内はすでに残業代を払っている」ということです。
> ご確認ください。

Re: みなし残業について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年01月23日 09:40

> ②第二基本給[みなし時間外手当]ですが、
> ②は①の時給に1.25をかけて36時間分支払われたものです。では、下記の内容からすると、休日出勤というのは残業に含まれるという考えでいいのでしょうか?

基本的にそうなると思います。
補足説明をしますと休日出勤であっても法定休日以外は「普通の時間外」と同じ扱いですので「みなし時間外の時間に含まれる」ということです。

あと気になるのは会社が「第二基本給」と呼んでいることでしょうか。中身は時間外ですから、本来は「固定残業手当」とすべきであって「基本給」とは異なると思います。まあ中身がわかりますので違法とまではいかないと思いますが。

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