相談の広場
家庭の事情にて、週3日しか働けないため、某企業にて嘱託社員として月12日契約の勤務しているのですが、月給制にて下記の条件を提示されました。
①第一基本給:**** 円
②第二基本給[みなし時間外手当] ***円(36時間分)
合 計①+②円
③所定勤務以外に勤務した場合の取扱いについては、次のとおり支払う。
みなし残業超過分:実働時間×時間給×1.25
所定休日 :実働時間×時間給×1.25
法定休日 :実働時間×時間給×1.35
深夜残業 :実働時間×時間給×1.50
法定深夜 :実働時間×時間給×1.60
このような条件の場合、12日以上、勤務することになった場合、残業時間がみなし時間の36時間を越えない限り、所定休日の出勤の場合は、残業代なし、法定休日の出勤の場合は実働時間×時間給×0.1分(1.35-1.25)のみしかもらえないのでしょうか? これでは、月12日契約を結んだ意味がないように思えるのですが・・・・
以上、ご回答の方を宜しくお願いいたします。
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月給制にて下記の条件を提示されました。
> ①第一基本給:**** 円
> ②第二基本給[みなし時間外手当] ***円(36時間分)
> 合 計①+②円
> ③所定勤務以外に勤務した場合の取扱いについては、次のとおり支払う。
> みなし残業超過分:実働時間×時間給×1.25
お世話様です。
まず確認しなければならないのが②の第二基本給とされる【みなし時間外手当】の額とその中身についてだと思われます。
時間外手当であればこの金額自体が1.25倍されていなければおかしいことになります。
ただしこれが1.25倍されているのであれば、すでに割り増し分の額をもらっていますので、所定休日に出勤しても額は変わらないはずです。
「残業時間がみなし時間の36時間を越えない限り、所定休日の出勤の場合は、残業代なし」ではなく「みなし時間内はすでに残業代を払っている」ということです。
ご確認ください。
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