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労務管理

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社有車事故 自己負担金(修理費用)について

著者 ♪つちのこ さん

最終更新日:2013年03月13日 10:29

会社の同僚が、通勤途中に事故に遭いました。
保険会社からの回答で、
「当方4:相手方6」という回答が来ました。

当方修理 ¥420,000 相手方修理 ¥500,000 (仮金額)
・¥420,000x60%=¥252,000 (相手より回収)
・¥500,000x40%=¥200,000 (相手への賠償)

〇会社は、保険を使用して以下のようになりました。

自社修理金額¥420,000 - 相手より回収分¥252,000=¥168,000
相手修理金額¥500,000 x 40% =¥200,000 (相手への賠償額)

****************

当社は、下記のような規定があります。

社有車損害に関しての意見書

①「前条及び前項にかかわらず、社員の過失または、故意により車両に
 損害を与えた場合には、1回の事案修理費用の5%または、10万円を
 限度としてシャンに修理費用を求償する」
 但し、当該損害に於ける求償額は、下記の数式により、算出される。

 修理費用 x 0.05 x 損害割合 = 求償額(上限10万円)

②ノンフリート等級据え置き事故の案件に関して減免措置を希望する。


となっております。

上記の通り、会社から、

5%の請求として

¥368,000 X 0.05 = ¥18,400 が来ました。

ここで、ご質問させて下さい。

上記の¥368,000には、相手車両の修理金額も含まれておりますが、
”社有車損害に関して意見書” の数式の ”修理費用”に
相手車両の修理費用を含むとは、記載されていないので、
相手方の車両費用を含む金額は、払う必要はないと思うのですが
いかかでしょうか。

長文になりましたが、分かる方、アドバイスをお願い致します。



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Re: 社有車事故 自己負担金(修理費用)について

♪つちのこ さん  お疲れさんです。

社有車による社員への事故責任は、企業間でも多様な方針でその責任を問うことを求めています。
全責任、一部責任等ありますが、ルール上は企業の責任と全社挙げての安全管理体制がとられているかによります。
これには、車両の安全整備責任、飲酒等防止す意図での安全運転管理規則等が適切に定めているか無いかで、その責務を問うことも可能とする判例がります・
概ね、社員への賠償責任は被害度の5㌫、後は就業規則罰則規則等での減給、降格等その責任を問うことも可能とする意見もあります。

参考Hp
社有車運転中の事故と損害の求償
http://labor.tank.jp/sonota/songai-kyuusyou.html

Re: 社有車事故 自己負担金(修理費用)について

著者♪つちのこさん

2013年03月13日 13:09

akijinさん!
早速のお返事、ありがとうございます。

理解不足ですません・・・
添付のHPも、見させて頂きました。

最終的には、会社から請求された金額を支払わなくてはいけないのでしょか?




> ♪つちのこ さん  お疲れさんです。
>
> 社有車による社員への事故責任は、企業間でも多様な方針でその責任を問うことを求めています。
> 全責任、一部責任等ありますが、ルール上は企業の責任と全社挙げての安全管理体制がとられているかによります。
> これには、車両の安全整備責任、飲酒等防止す意図での安全運転管理規則等が適切に定めているか無いかで、その責務を問うことも可能とする判例がります・
> 概ね、社員への賠償責任は被害度の5㌫、後は就業規則罰則規則等での減給、降格等その責任を問うことも可能とする意見もあります。
>
> 参考Hp
> 社有車運転中の事故と損害の求償
> http://labor.tank.jp/sonota/songai-kyuusyou.html

Re: 社有車事故 自己負担金(修理費用)について

♪つちのこ さん  お疲れさんです

会社は懲戒処分とは別に従業員損害賠償責任を定めることはよくあります。
懲戒処分は企業秩序違反に対する組織の制裁であり、会社が受けた損害を填補するものではないからです。ただし、労働者に一方的に責任を負わせることは公平ではないため、判例は労働者の責任制限法理を採用しています。身元保証人にも法は一定の責任制限を設けています。

従業員が故意または過失により会社に損害を与えた場合、会社に対しても債務履行または不法行為による損害賠償責任があります(民法415条、709条)。これが民法上の一般原則であり、たとえ会社から懲戒処分を受けたとしても、損害賠償責任を免れることはできません。
会社の損害が従業員の不注意、つまり職務遂行上の過失によって生じた場合に、従業員に一方的に責任を負わせるのは苛酷ですし、リスク管理の観点からも公平を欠くといえる場合もあります。
 
そこで、 判例では会社からの損害賠償および求償権行使の事例で、次のような判断を示しています。

使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償を請求することができるものと解すべきである」(最判昭51.7.8)。法的根拠を民法の信義則(1条2項)に求め、判断基準を示して、責任制限法理を具体化しています。

過去の事案で同様のケースで、損が愛賠償責任を求める行為があったのか、一度ご確認してみてください。また、就業規則、懲罰規則等の関係も再読することも必要でしょう。

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