相談の広場
最終更新日:2013年04月08日 19:05
契約社員から社員になって働いている者です。
試用期間を設ける代わりに一年間は契約社員というシステムを採用しているとのことでした。それはよいのですが、正社員との話(口頭)だったのが、さらに一年間は準社員でボーナスの月数が少ないです。
また、最近判明したのですが、社内に備え付けてある就業規則には、住宅手当80000円とありますが、私の労働契約は79000円です。
私のいただいた就業規則は抜粋のようで、照らし合わせても内容が足りません。
続けて申し訳ないのですが、労働契約には土日出勤、祝日休みとなっておりますが、重なった場合には出勤している状態です。私の土日は、平日出勤の人間の月〜金にあたり、休日出勤になるのではないでしょうか。現在、平日出勤の人間を基準にして、一年間で労働時間を調整している状態です。
質問が多くてすみませんが、よろしくお願いいたします。
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> 契約社員から社員になって働いている者です。
> 試用期間を設ける代わりに一年間は契約社員というシステムを採用しているとのことでした。それはよいのですが、正社員との話(口頭)だったのが、さらに一年間は準社員でボーナスの月数が少ないです。
>
> また、最近判明したのですが、社内に備え付けてある就業規則には、住宅手当80000円とありますが、私の労働契約は79000円です。
>
> 私のいただいた就業規則は抜粋のようで、照らし合わせても内容が足りません。
>
> 続けて申し訳ないのですが、労働契約には土日出勤、祝日休みとなっておりますが、重なった場合には出勤している状態です。私の土日は、平日出勤の人間の月〜金にあたり、休日出勤になるのではないでしょうか。現在、平日出勤の人間を基準にして、一年間で労働時間を調整している状態です。
>
> 質問が多くてすみませんが、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
身分(正社員、パート、契約社員等々)毎に就業規則を作成する会社もあり、
当然、それぞれの就業規則を作成すると言うことは、中身の違いが
あるから、別々のものを作成すると言うことです。
また、こーすけ27さんは、土日が出勤となっていると言うことですが、その分
平日が休暇になっているのでは。従い、土日は他の人で言うところの平日勤務
になります。その代わり、平日に設けられている休日に出勤した場合は
その日が休日出勤になるのです。
Q:就業規則は、正社員、準社員、嘱託、契約等の身分毎でよろしかったんですね。備え付けてあるものが正社員のみなので勘違いしておりました。
A:就業規則をもう一度良く確認下さい。正社員、準社員、嘱託社員等の身分毎の定義を明記されていれば、1つの就業規則でOKです。
Q:休日の件ですが、労働契約にも就業規則にも休日として定められている祝日についてはいかがでしょうか。
年間調整によって労働時間は全員同じになりますが、本来休日にあたる日に働いているのであれば、休日の割増給が発生するのかなと思いました。
A:1年単位の変形労働時間制をとっておられる法人では、日曜日・祝日割増しなしです。再確認下さい。その場合、法定休日(割増し有り)・所定外休日(割増しなし)は、年間カレンダーにより決定されます。年間休日が105日あれば可です。
以下、このようなご質問の内容では、就業規則全部を拝見しないと回答はできません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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