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労務管理

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同月得喪について

著者 初心者A さん

最終更新日:2013年04月05日 14:51

いちもこちらでお世話になっております。


今月4月1日付で入社した者が、5日に退職しました。

社会保険のみ資格取得の手続き済みです(雇用保険はまだ手続きしておりませんでした)
退職にあたり、同月に資格取得・喪失をした場合この4月の社会保険料が発生すると知りました(同月得喪)
本人には給与(月額の日割り×勤務日数)から社会保険料を控除した分を支給しようと思っております。

そこで、控除する社会保険料を資格取得申請の時に記入している標準報酬(月額給与+1ヵ月の通勤費)で計算しても差し支えないでしょうか?(まだ年金機構から決定通知書は来ておりません)
実際に支払予定の給与や通勤費が申請した額よりはるかに少ないので、どうなんだろうと思いました。

もし、申請した標準報酬で計算すると支給予定の日割りした給与額より社会保険料の額の方が上回ってしまいそうです。この場合は本人に差額を請求するつもりです。

以上の手続きで間違いがないか、宜しくお願いします。

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Re: 同月得喪について

 こんにちは 初心者Aさん

 記載している内容で間違い無いです。
 後は、本人が払ってくれるかどうか、というとこでしょうね。あまり同月得喪はやりたくないですよね。概算で本人請求額を伝えておくといいと思います。
 概算給与ー社保個人負担=差額 少しでも支給できれば問題無いですが、請求となると・・・

Re: 同月得喪について

著者初心者Aさん

2013年04月08日 16:52

>  こんにちは 初心者Aさん
>
>  記載している内容で間違い無いです。
>  後は、本人が払ってくれるかどうか、というとこでしょうね。あまり同月得喪はやりたくないですよね。概算で本人請求額を伝えておくといいと思います。
>  概算給与ー社保個人負担=差額 少しでも支給できれば問題無いですが、請求となると・・・
>
>
お返事が遅くなりました。
ありがとうございました。

今回、計算すると保険料の方が多くなってしまいました。
計算式等を印刷したものを本人に郵送しましたが、もし納得いかないとの返事が来たらどうしようかと、毎日頭を悩ませています・・・。
もし、納得がいかないとの返事ならば話し合いしかないですよね?

Re: 同月得喪について

 そうですね。
 結局は話し合いで解決するのが一番ですけどね。

 本人が納得することと会社側の言い分の一致はなかなかこじれると難しいですが、

 本人の出方を待つしかないですね。

Re: 同月得喪について

著者初心者Aさん

2013年04月09日 16:42

>  そうですね。
>  結局は話し合いで解決するのが一番ですけどね。
>
>  本人が納得することと会社側の言い分の一致はなかなかこじれると難しいですが、
>
>  本人の出方を待つしかないですね。


度々の返信、ありがとうございます。

自分自身、このような経験が今までなかったので不安と共にとても勉強になりました。
退職者本人が納得してくれるように、話し合いを進めて行きたいと思っております。

今回は、本当にありがとうございました。

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