相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職する際に徴収する社会保険料について

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2013年04月11日 13:25

社会保険料厚生年金健康保険)は、被保険者の資格を失う日のある月の前月分迄、給与から徴収するってことなんですが、ネットで色々見ていると、今ひとつ理解に苦しむので
わかりやすく教えて頂きたいのですが、
締めとかは関係してくるのでしょうか?
例えば、4月の1日から20日までに退職した場合、4月の給与から社会保険料は徴収出来るのでしょうか?
この場合、4月給与から徴収する分は、3月分の社会保険料になるので、徴収出来ますよね?ってことを確信をもって知りたいんです。
簡単なことなのかもしれませんが、いつも悩んでしまいます。
アドバイスをお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 退職する際に徴収する社会保険料について

著者ファインファインさん

2013年04月11日 13:47

こんにちは

過去にも同じような質問をしていますね。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-160169

その際の私の回答は理解できなかったということでしょうか。

資格喪失日の属する月の保険料は徴収しません。
資格喪失日は退職日の翌日です。
4月1日から4月29日の間に退職した場合は資格喪失日が4月になりますから4月分の保険料は不要です。4月30日が退職日なら資格喪失日は5月1日なので5月分の保険料は不要ですが4月分の保険料は徴収しなければなりません。

貴社が翌月徴収を行っているのであれば、4月に支給される給与から徴収しているのは3月分です。4月20日退職の方なら4月分の保険料は徴収する必要がありませんから、3月分の保険料を徴収して終わりです。

貴社が当月徴収をしているのであれば4月に支給される給与から徴収するのは4月分の保険料です。でも4月分の保険料は徴収する必要がありませんので、もし徴収してしまっていたら返金する必要があります。

もう一度過去の質問の回答をよく読んでみてください。

---------------------------------------------------------------

> 社会保険料厚生年金健康保険)は、被保険者の資格を失う日のある月の前月分迄、給与から徴収するってことなんですが、ネットで色々見ていると、今ひとつ理解に苦しむので
> わかりやすく教えて頂きたいのですが、
> 締めとかは関係してくるのでしょうか?
> 例えば、4月の1日から20日までに退職した場合、4月の給与から社会保険料は徴収出来るのでしょうか?
> この場合、4月給与から徴収する分は、3月分の社会保険料になるので、徴収出来ますよね?ってことを確信をもって知りたいんです。
> 簡単なことなのかもしれませんが、いつも悩んでしまいます。
> アドバイスをお願い致します。
>

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP