相談の広場
社会保険料(厚生年金&健康保険)は、被保険者の資格を失う日のある月の前月分迄、給与から徴収するってことなんですが、ネットで色々見ていると、今ひとつ理解に苦しむので
わかりやすく教えて頂きたいのですが、
締めとかは関係してくるのでしょうか?
例えば、4月の1日から20日までに退職した場合、4月の給与から社会保険料は徴収出来るのでしょうか?
この場合、4月給与から徴収する分は、3月分の社会保険料になるので、徴収出来ますよね?ってことを確信をもって知りたいんです。
簡単なことなのかもしれませんが、いつも悩んでしまいます。
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こんにちは
過去にも同じような質問をしていますね。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-160169
その際の私の回答は理解できなかったということでしょうか。
資格喪失日の属する月の保険料は徴収しません。
資格喪失日は退職日の翌日です。
4月1日から4月29日の間に退職した場合は資格喪失日が4月になりますから4月分の保険料は不要です。4月30日が退職日なら資格喪失日は5月1日なので5月分の保険料は不要ですが4月分の保険料は徴収しなければなりません。
貴社が翌月徴収を行っているのであれば、4月に支給される給与から徴収しているのは3月分です。4月20日退職の方なら4月分の保険料は徴収する必要がありませんから、3月分の保険料を徴収して終わりです。
貴社が当月徴収をしているのであれば4月に支給される給与から徴収するのは4月分の保険料です。でも4月分の保険料は徴収する必要がありませんので、もし徴収してしまっていたら返金する必要があります。
もう一度過去の質問の回答をよく読んでみてください。
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> 社会保険料(厚生年金&健康保険)は、被保険者の資格を失う日のある月の前月分迄、給与から徴収するってことなんですが、ネットで色々見ていると、今ひとつ理解に苦しむので
> わかりやすく教えて頂きたいのですが、
> 締めとかは関係してくるのでしょうか?
> 例えば、4月の1日から20日までに退職した場合、4月の給与から社会保険料は徴収出来るのでしょうか?
> この場合、4月給与から徴収する分は、3月分の社会保険料になるので、徴収出来ますよね?ってことを確信をもって知りたいんです。
> 簡単なことなのかもしれませんが、いつも悩んでしまいます。
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