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著者 saiyama さん
最終更新日:2013年04月30日 09:19
雇用契約について教えて下さい。 非常勤職員で3ヶ月の雇用契約を結んでおります。 労働者より就業時間の変更希望の申し出がありました。 まだ現契約期間が残っているので変更は次回更新時が良いのでしょうか。 それとも申し出のあった時期(期間中)に変更しても良いのでしょうか。 また、その際の雇用契約書の変更はどのようにしたら良いでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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こんにちは saiwai yama さん ご質問の件ですが、労働者と話し合いをもち、早いほうが良いのであればすぐに変更更新をすれば良いと思います。 特に急がない、次回更新時でも構わない、といのであれば、次回更新の際に変更してもいいと思います。 内容的には、契約期間を残存期間とする、などの但し書きをするなどで対応は可能です。就業時間を変更した契約を交わせばいいと思います。
著者saiyamaさん
2013年04月30日 11:52
暇人36さん。 早速のお返事、ありがとうございます。 急ぎでとのことなので変更したいと思いますが、その場合の契約期間は、現在の雇用期間で 内容のみの書換えになるのか、それとも新たに3ヶ月間の雇用契約更新になるのでしょうか。 何度も申し訳ありません。
こんにちは 契約期間が 仮に 3/1~5/31 であり、変更更新が5/1であれば 契約期間5/1~5/31 (従前の契約期間の残期間とする) 的な文言を記載し、従前の契約書と一緒にしておいて、誰でも分かるようにしておけば構いません。そのことで、契約自体が不履行になる、役所からの監査、指導がくる、ということはありませんので。あくまで、会社と労働者の約束事なので。 新たに新契約で3ヶ月契約しても構いませんよ。そこは貴社のお考え次第です。
2013年04月30日 12:08
暇人36さん 早速のお返事ありがとうございます。 とてもわかりやすく説明して頂き、とても助かりました。 ありがとうございました。
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