相談の広場
弊社の社員が心の病により約2ヶ月の自宅療養が必要との医師判断が出ました。その間の給与(弊社は年棒制)は年棒制により払い続けるべきでしょうか?
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> 弊社の社員が心の病により約2ヶ月の自宅療養が必要との医師判断が出ました。その間の給与(弊社は年棒制)は年棒制により払い続けるべきでしょうか?
「ノーワーク・ノーペイ」の原則があり、労働の提供がされないならば、
賃金を支払わなくてもよいこととされています。
そこで、御社の給与規定、就業規則等はどのようになっているのでしょうか?
年俸制であっても、賃金は毎月1回以上、支払われているはずですので、
毎月支給される分を計算していると思います。
年俸を12ヶ月で割っているのか、ボーナスも含め15ヶ月分なのか、
あるいは年の総労働時間で計算するのか…、
計算方法は会社によって様々だと思いますが、休職中の2ヶ月分を給与規定等によって、
求め、その分を支払わないことは可能です。
その場合、あくまで労務提供が行われない部分だけで、
それを上回る額を減額することはできません。
(例えば、休職が1ヶ月半で実際は終わったのに、2ヶ月分引くなど)
但し、御社の就業規則等に「年俸制で、欠勤・休職等による賃金減額は行わない」などの
取り決めがされている場合は、その規定通り、減額はできませんのでご注意下さい。
以上まとめますと、
まずは、御社の規定・該当社員の方との雇用契約等を確認し、
「休職期間中は減額しない」との規定がなければ、
賃金規定等に則って、労務提供が行われない2ヶ月分の賃金を求め、
その分を支払わないことができます。
ご不明な点がありましたら、また追加でご質問下さい。
> > 弊社の社員が心の病により約2ヶ月の自宅療養が必要との医師判断が出ました。その間の給与(弊社は年棒制)は年棒制により払い続けるべきでしょうか?
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> 「ノーワーク・ノーペイ」の原則があり、労働の提供がされないならば、
> 賃金を支払わなくてもよいこととされています。
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> そこで、御社の給与規定、就業規則等はどのようになっているのでしょうか?
> 年俸制であっても、賃金は毎月1回以上、支払われているはずですので、
> 毎月支給される分を計算していると思います。
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> 年俸を12ヶ月で割っているのか、ボーナスも含め15ヶ月分なのか、
> あるいは年の総労働時間で計算するのか…、
> 計算方法は会社によって様々だと思いますが、休職中の2ヶ月分を給与規定等によって、
> 求め、その分を支払わないことは可能です。
> その場合、あくまで労務提供が行われない部分だけで、
> それを上回る額を減額することはできません。
> (例えば、休職が1ヶ月半で実際は終わったのに、2ヶ月分引くなど)
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> 但し、御社の就業規則等に「年俸制で、欠勤・休職等による賃金減額は行わない」などの
> 取り決めがされている場合は、その規定通り、減額はできませんのでご注意下さい。
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> 以上まとめますと、
> まずは、御社の規定・該当社員の方との雇用契約等を確認し、
> 「休職期間中は減額しない」との規定がなければ、
> 賃金規定等に則って、労務提供が行われない2ヶ月分の賃金を求め、
> その分を支払わないことができます。
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> ご不明な点がありましたら、また追加でご質問下さい。
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みなとみらい人事コンサルティング様、
ご返信を賜り、誠に有難うございます。
弊社はまだ、賃金規定を設けておらず、単純に年棒を16ヶ月で割り、1/16ヶ月を毎月支払っております。No Work No Payの原則であれば、休職期間中、支払う必要はないと考えることが可能と思っていますが、今回の心の病の要因が、弊社の仕事内容の要因と認める部分が一部あるため、躊躇しております。No Work No Payの原則と業務上の理由を背景に減額支給を検討したいと思います。
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