相談の広場
会社でドライバーに対し、請負制を導入しようと思っています、トラックは会社から貸し与えても、個人で持ち込んでもOKとしていきたいと思っていますが、出来高制や個人償却制などありますが、法的にどのような規則が必要になるでしょうか。
会社の利益だけ優先ではなく、ドライバーにやる気があればその分だけ還元して行きたいと思っています。
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派遣と請負区分に関する基準
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/1iataku.ppt
詳しいことは、当事務所ホームページにてご確認下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com
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ドライバーとの請負契約が全て偽装請負とは限りません。
過去に適正な請負契約だと認定された判例もあります。
業務の実運用と契約内容が合致していれば良いわけで、
ドライバーが自己の危険と責任の元に業務を遂行し完了しているか
トラックを貸す場合、賃貸借契約を締結しているか
委託料が業務の完成について支払われているか
(時給やインセンティブのような算定根拠はダメです)
指示命令がお互いの責任者同士で行われているか
ドライバーの労働管理をおこなっていないか
等々色々な要因がありますので、1つずつ検討して派遣や労働契約と明確に区別できれば問題はありません。
従いまして、実業務の内容と契約の建て付けの問題ですので、実態に合わせて請負として構成できればいいです。
請負契約としての軸がブレるようですと先の回答にあります通り、偽装請負になりかねませんので、偽装請負になりそうなリスクを明確に潰した契約内容と業務運用をするかです。
A:過去に適正な請負契約だと認定された判例もあります。→その判例を明示して下さい。
運転手とは、請負契約はできません。
貨物自動車運送事業法第二七条(名義貸し、貸渡し等を禁止する条文)に違反します。
名義貸し・事業の貸渡しになるかの判断は、事業計画、運行・整備管理の実態などから総合的に判断されます。
また、貨物自動車運送事業法は「運転者=直接雇用者」との前提で成立しており、事業計画、運行・
整備管理面において、請負の形態では法を守り運営することが困難です。
「※業務監査時(3年~5年に1回)において、点呼簿・運転日報・チョート紙・出勤簿・賃金台帳・社会保険加入台帳
運転者台帳、定期健康診断、3年に1回の適性診断、初任適性診断、初任運転者安全教育記録等との整合性が監査されます
ので、直ぐ判明します。」
許可基準において事業者は「適切な員数の運転者が確保」されることを求められており
(給与も含む資金計画も提示させる)、その運転者は、輸送安全規則第3条において、
「1.日々雇い入れらるもの 2.二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの試用期間中の者
であってはいけない。」条件があります。これは既存の事業者にも適用されます。
また「出来高払い」について、運転者の最低賃金違反まで行政処分の対象と
なったことを考えると、出来高払い(オール歩合)の給与も望ましくないと思われます。
※荷主と一般貨物自動車運送事業とは、請負契約ですが「運送契約」となります。
一般貨物自動車運送事業(元請)が、一般貨物自動車運送事業(下請)に、請負させることはできますが
この場合「利用運送契約」といいます。このように免許事業には、請負契約とは言わずそれぞれ業界用語を
使用しています。
派遣ドライバーの受け入れも可です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
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