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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

健康診断項目を拒否する社員の対応

最終更新日:2013年06月04日 10:51

総務部が法定検査項目以外にオプションで生活習慣予防として
大腸がん検査やバリウム検査を盛り込んで 各支店に実施せよと言われて
3年経過します。
ここにきて オプションの項目はやりたくないと言う社員が発生。これに便乗して
法定検査も血液検査は嫌だの レントゲンは被爆するから嫌だのと クレーマーが急増。
本人の健康の事なので 主治医にバリウム検査は体質上受け付けないので不可など
書面をもらえれば 受けなくても良いと総務部は歩み寄りをしてますが 炎上するばかりで
納まりがつかず 医療機関には「はっきりしてくれ」と言われ こっちが具合が悪くなります。
自己中のかたまりの様な人たちなので 思い通りになるまで 毎日しつこく言い寄ってきます。
健診の日は 朝ごはんも食べられないので 食事代と検査後は休暇を与えるべきだとか
もう うんざりです。  会社の指示に従って動いて文句を言われ 総務部は本部なので
支店の事は支店で解決しろと言います。 どうしていいのかわかりません。
インターネットで皆色々調べて ちょっとでも害があるなんて記事を見つけると 猛攻撃してきます。 モンスターを納得させる方法はないでしょうか。

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Re: 健康診断項目を拒否する社員の対応

保健室 さん  お疲れさんです

そうですね。昨今、メタボとかいろいろありますね

もちろん、会社として命令したなら社員はそのことに従う義務があると法令等でも容認しています。
もちろん、健康診断を拒否すれば懲罰も叶おうとする考えもあります。

添付したhp お読みになられましたか
その下記説明です。

≪なお、法定・法定外を問わず、労働者による健康診断の受診拒否は、のちに労働者に健康障害が発見された場合に事業者に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求する際に、過失相殺の対象となる可能性があります。≫

もし、社員が受診拒否し、その後それがもとで入院、死亡とかなっても会社にはその責任がないとする考えです。

参考Hp
Home > 労働問題Q&A(改訂版) > 8.安全衛生・労働災害 > Q3
Q3 従業員健康診断の受診を拒否した場合、どのような法的問題があるでしょうか。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/08_eisei/08-Q03.html

Re: 健康診断項目を拒否する社員の対応

> 保健室 さん  お疲れさんです
>
> そうですね。昨今、メタボとかいろいろありますね
>
> もちろん、会社として命令したなら社員はそのことに従う義務があると法令等でも容認しています。
> もちろん、健康診断を拒否すれば懲罰も叶おうとする考えもあります。
>
> 添付したhp お読みになられましたか
> その下記説明です。
>
> ≪なお、法定・法定外を問わず、労働者による健康診断の受診拒否は、のちに労働者に健康障害が発見された場合に事業者に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求する際に、過失相殺の対象となる可能性があります。≫
>
> もし、社員が受診拒否し、その後それがもとで入院、死亡とかなっても会社にはその責任がないとする考えです。
>
> 参考Hp
> Home > 労働問題Q&A(改訂版) > 8.安全衛生・労働災害 > Q3
> Q3 従業員健康診断の受診を拒否した場合、どのような法的問題があるでしょうか。
> http://www.jil.go.jp/rodoqa/08_eisei/08-Q03.html


akijin様。

 返信ありがとうございます。

 参考にし 本部に再度相談します。

 子供じゃないんだから 注射が嫌だの バリウムがおいしくないだの ウエストのサイズが
 バレるから嫌だの 子供が見たら
 貴方は 親でいられるのか? と参観日にしたいくらいです。

 自分の健康を いってみれば 会社負担で調べてもらえるんだからいいと思うのですが
 考え方は皆 違うので  さっきも 人数を増やして攻撃にきました。
 モンスターは一度 火が付くと手に負えません。
 
 
 
 
 
 

Re: 健康診断項目を拒否する社員の対応

著者DrJAKEさん

2013年06月05日 21:10

保健室さま

大変おつらいですね。立場的に身障お察し致します。

さてこの問題、いろいろな問題が入り交じっていますので、しっかりと下記のことを守れば良いと思われます。
法で定められた一般定期健康診断の項目は労働者は受ける義務があります。愛知県教委(減給処分上告)事件(最高裁平成13.4.26、名古屋高裁平成9.7.25、名古屋地裁平成8.5.29)は、その代表的な裁判です。

中学校教諭が、定期健康診断でエックス線検査を放射線曝露の危険性を理由に受診せず、校長の受診命令を拒否。教育委員会はこの教員を減給処分(3ヶ月間給料の10分の1)。第一審の判断減給処分取り消し。労働者には受診の義務はないとされるものの、第二審の判断「受診拒否は懲戒事由」に当たると判断し、一審判決を違法と判断、最高裁の判断、二審の判断を相当として、上告棄却。校長は、職務命令としてエックス線検査を命じることができるとした。

なぜなら、事業者の実施義務(労働安全衛生法第66条1項)があるとともに「労働者の受診義務(労働安全衛生法第66条5項)」が定められており、これは事業主は安全配慮義務を課されているのに労働者の情報がないのでは、その義務を果たすことができないと考えられるからです。

一方、法定以外のオプションについてはその限りではなく、よろしいのではないでしょうか。
びしっと言ってやりましょう!法律違反です、と。



Re: 健康診断項目を拒否する社員の対応

> 保健室さま
>
> 大変おつらいですね。立場的に身障お察し致します。
>
> さてこの問題、いろいろな問題が入り交じっていますので、しっかりと下記のことを守れば良いと思われます。
> 法で定められた一般定期健康診断の項目は労働者は受ける義務があります。愛知県教委(減給処分上告)事件(最高裁平成13.4.26、名古屋高裁平成9.7.25、名古屋地裁平成8.5.29)は、その代表的な裁判です。
>
> 中学校教諭が、定期健康診断でエックス線検査を放射線曝露の危険性を理由に受診せず、校長の受診命令を拒否。教育委員会はこの教員を減給処分(3ヶ月間給料の10分の1)。第一審の判断減給処分取り消し。労働者には受診の義務はないとされるものの、第二審の判断「受診拒否は懲戒事由」に当たると判断し、一審判決を違法と判断、最高裁の判断、二審の判断を相当として、上告棄却。校長は、職務命令としてエックス線検査を命じることができるとした。
>
> なぜなら、事業者の実施義務(労働安全衛生法第66条1項)があるとともに「労働者の受診義務(労働安全衛生法第66条5項)」が定められており、これは事業主は安全配慮義務を課されているのに労働者の情報がないのでは、その義務を果たすことができないと考えられるからです。
>
> 一方、法定以外のオプションについてはその限りではなく、よろしいのではないでしょうか。
> びしっと言ってやりましょう!法律違反です、と。
>
>
> Dr JAKE様
  
   ありがとうございます。
   法定検査は お互いの為に必要で あなたが受ける事でで 新人にも
   家族にも良い影響があり あなたの心持もよくなりますから考え直しませんかと
   昨日言って 一旦引き下がりましたが どうなるか。
>
    オプションも 好きにしてくれと言いたい所ですが だったら最初からやるななど
    目に見える事が起きるので 総務部にそもそもオプションを追加した経緯を
    社員に全配信するよう提案しましたが これも面倒がられており
    もう少し延長戦がある感じです。

    でも 皆さんに色々教えて頂き 武器も増えたので何とか解決したいと思います。
    
     また よろしくお願いします。


Re: 健康診断項目を拒否する社員の対応

著者グッドライフ設計塾さん (専門家)

2013年06月09日 19:27

健康診断を拒否する社員の件ですが、実はこれが今トラブルになっています。

ご存知のように、健康配慮義務として、会社は社員に健康診断を受けさせる義務があり、社員は受ける義務があります。当然社員は決められた期日までに健康診断を受けなければいけないのですが、「仕事が忙しい」「他の医者で受ける」等なかなか受けない社員がいるのも事実です。

実は、この期日までに受けない社員に関しては注意が必要なのです。健康診断を受けなくて病気になった社員が、「病気になったのは、健康診断をうけさせない会社の責任」とトラブルが多発しています。

そこで最終期日を設けてそれまでに受けない社員に対しては、厳しく注意をして、すぐに受けてもらってください。また、期日までに受けない社員に関しては、注意を何回したかをきちんと記録しておき、さらに社員には書面にしてきちんと理由を明記させてください。
そうすれば仕事を理由にはできず、会社の責任を回避することができます。

法定の健康診断だけでなくオプション(特に全員が受けるべきもの)も注意が必要です。
オプション項目の病気になった場合、同じように「受けたかったのに仕事が忙しくて受けれなかった」とトラブルになりますので、気をつけて下さい。

Re: 健康診断項目を拒否する社員の対応

> 健康診断を拒否する社員の件ですが、実はこれが今トラブルになっています。
>
> ご存知のように、健康配慮義務として、会社は社員に健康診断を受けさせる義務があり、社員は受ける義務があります。当然社員は決められた期日までに健康診断を受けなければいけないのですが、「仕事が忙しい」「他の医者で受ける」等なかなか受けない社員がいるのも事実です。
>
> 実は、この期日までに受けない社員に関しては注意が必要なのです。健康診断を受けなくて病気になった社員が、「病気になったのは、健康診断をうけさせない会社の責任」とトラブルが多発しています。
>
> そこで最終期日を設けてそれまでに受けない社員に対しては、厳しく注意をして、すぐに受けてもらってください。また、期日までに受けない社員に関しては、注意を何回したかをきちんと記録しておき、さらに社員には書面にしてきちんと理由を明記させてください。
> そうすれば仕事を理由にはできず、会社の責任を回避することができます。
>
> 法定の健康診断だけでなくオプション(特に全員が受けるべきもの)も注意が必要です。
> オプション項目の病気になった場合、同じように「受けたかったのに仕事が忙しくて受けれなかった」とトラブルになりますので、気をつけて下さい。
>


グッドライフ設計塾さま。

  ご挨拶が遅くなりすみません。
  ご指導有難うございます。

  一応 健診に関わらず 苦情がある場合は 全部記録しています。
  私だけでは 後々面倒になるので 第三者にも立ち会ってもらっています。
  
  色んな考えの人が集まっているので 共感してもらう事も一苦労です。
  なにせ 自分が「正義」だと思っているので 言ってやっているのに 生意気だとか
  だんだん論点がずれていったりしますし。
 
  文句は毎度発生しますが 業務を理由に受診できなかったと言う事は発生してないので
  まだいいのかと思います。 典型的な 仲間はずれは嫌みたいです。やれやれ。

  皆さんの助言を参考に応対しようと思います。



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