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勤務地変更による定期代払戻処理について

著者 初心者A さん

最終更新日:2013年06月04日 16:27

よろしくおねがいします。

5月給与にて、通勤手当(6ヵ月定期料金)を給与と共に支給しました。
しかし、6月から急遽勤務地が変更になり通勤経路も変更、もちろん定期代も変更になりました。
1ヵ月分の定期を使用した後に、鉄道会社で払戻処理をしてもらい返金、新たな通勤経路通勤手当(6ヵ月定期料金)を支給し、新しい勤務地へ通勤してもらう予定です。

そこで、6月の給与処理で明細書にどのようにすればいいか迷っております。
5月の給与処理は既に済んでおり、前の通勤経路通勤手当(6ヵ月定期料金)が支給されたままです。(もちろん変更が出来ません)
このまま6月の給与で再び通勤手当(6ヵ月定期料金)を支給となると、通勤手当がかなりの金額になります。
6月給与明細にて、5月に支給した通勤手当を払戻しし、1ヵ月定期料金を支給したという意味合いにするにはどうすればよろしいのでしょうか?

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Re: 勤務地変更による定期代払戻処理について

著者ひなたろうさん

2013年06月04日 17:11

初めまして。

通勤費の計算、ややこしいですよね。
私の会社ではそういう場合、払戻処理をしてもらった金額を6月給与で控除(返金)し、新定期代を支給しています。
そのようにすれば、1ヵ月分の定期代は支給したことになりますし、直接返金してもらうよりも、手間はかからないと思います。

もしくは、返金金額と新定期代の差額を支給or控除でも大丈夫だと思います。

明細に細かく記載できない場合は、メール等で連絡すれば問題ないと思いますが・・・

Re: 勤務地変更による定期代払戻処理について

著者オレンジcubeさん

2013年06月05日 08:45

> よろしくおねがいします。
>
> 5月給与にて、通勤手当(6ヵ月定期料金)を給与と共に支給しました。
> しかし、6月から急遽勤務地が変更になり通勤経路も変更、もちろん定期代も変更になりました。
> 1ヵ月分の定期を使用した後に、鉄道会社で払戻処理をしてもらい返金、新たな通勤経路通勤手当(6ヵ月定期料金)を支給し、新しい勤務地へ通勤してもらう予定です。
>
> そこで、6月の給与処理で明細書にどのようにすればいいか迷っております。
> 5月の給与処理は既に済んでおり、前の通勤経路通勤手当(6ヵ月定期料金)が支給されたままです。(もちろん変更が出来ません)
> このまま6月の給与で再び通勤手当(6ヵ月定期料金)を支給となると、通勤手当がかなりの金額になります。
> 6月給与明細にて、5月に支給した通勤手当を払戻しし、1ヵ月定期料金を支給したという意味合いにするにはどうすればよろしいのでしょうか?
>
>

こんにちは。
当社では、6ヶ月定期券代は4月と10月しか支給しません。
その途中で異動があった場合は、次回の10月支給の前、
9月分までを支給することとしております。
理由は、個別に6ヶ月定期券代を支給する方法だと
管理が難しくなるからです。

今回の6月の異動では、6・7・8・9月の4ヶ月定期券代
を支給することとなります。(3ヶ月の定期券代+1ヶ月
定期券代)です。

あわせて、5月に支給した6ヶ月の定期券代のうち、未使用
期間の5ヶ月分を返してもらいます。
これは、窓口での精算と同じ方法で、3ヶ月定期券代+1ヶ月
定期券代×2分です。

実際に給与明細書に印字される数字は、新たに支給する通勤費
精算する通勤費の表示とし、給与明細書に別紙でその計算式
を記入した紙を封入し社員に通知しております。

Re: 勤務地変更による定期代払戻処理について

はじめまして。

製造メーカーで総務人事をしております.


定期代の支給に関しては弊社でも6ヶ月支給しておりますので参考になるかと思います。

5月に支給した6か月分の通勤手当が異動に伴って区間変更になるケースはよくあると思います。

その際に注意する点は単純に定期を解約するのと区間変更をするのでは返金金額が違うという点です。


単純な解約ではJR、大手私鉄ともに6ヶ月定期代-未使用月数定期代-手数料210円で処理されます。

しかし区間変更の場合は少し複雑です。
計算方法は以下のとおりです。
①定期代を1日単位で計算する(6ヶ月定期であれば180日)
②10日単位の金額を算出する。
③使用日数を10日で割り使用旬数を算出する。ただし端数は切り上げとする。
④使用日数と1旬単位の金額をかけ使用金額を算出する。
⑤定期代から④.の金額及び払戻手数料210円を差引し払戻金額を確定する。


従って、異動が発令された日から区間変更をしたとして計算し、6月の給与にてその金額を控除して、新たにそこから6ヶ月分の通勤手当を支給すれば結果として差額分のみを支給したのと同じになります。

但し、注意しなければならないのは通勤手当健康保険等の算定基礎に入る点です。

従って支給自体は6ヶ月に1度でも各月の算定基礎に入る通勤手当は1ヶ月分にしなければいけませんので6月度から新しい手当の1/6にあたる金額に変更する必要があるかと思います。

算定基礎についてはご存知かとは思いますが念のためアドバイスさせていただきました。

Re: 勤務地変更による定期代払戻処理について

著者初心者Aさん

2013年06月07日 09:48

ひなたろう様、オレンジcube様、たま0630様

ありがとうございます。
まとめてのお礼で申し訳ございません。

給与明細に記載するのにこだわらなくてもいいのですね
あと、解約しか頭にありませんでしたが区間変更も確かにありますね・・・
算定も気をつけないと・・・

皆様の回答全てを参考にして、処理を進めていきたいと思います。
勉強になりました。
本当にありがとうございました。

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