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税務管理

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給料の通信手当て

著者 ピカデン さん

最終更新日:2013年06月09日 17:03

給料の中に、携帯電話分の通信手当てを加えるように社長より指示がありました。3000円ではありますが所得税の対象になるのでしょうか。

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Re: 給料の通信手当て

著者tonさん

2013年06月09日 17:33

> 給料の中に、携帯電話分の通信手当てを加えるように社長より指示がありました。3000円ではありますが所得税の対象になるのでしょうか。


こんばんわ。
通信内容を精査し実費であれば通信費経費給与課税はせずともいいと思いますが固定支給であれば課税対象です。
とりあえず。

Re: 給料の通信手当て

著者ピカデンさん

2013年06月09日 22:32

ありがとうございました。
 参考にさせてもらいます。

Re: 給料の通信手当て

削除されました

Re: 給料の通信手当て

著者tonさん

2013年06月10日 22:54

> 1.横槍を入れます。
>  固定支給であっても、社用通信料がそれを上回っていれば、固定支給額のみならず実費額までは本人が会社に建て替えた費用ですから、給与(賃金)としないで、別途に通信費として支払うべきです。
>
> 2.会社の必要として強制的に携帯電話を持たせているのであれば、その全費用は会社が負担すべきです。個人所有の物を、時たま社用に利用しているのか、どうかによります。
>
> 3.給与・賃金とすると、本人は所得税対象になります。住民税にも反映します。トクすることはありません。手取りが減るので、会社はそれだけ見かけ上の給与・賃金が減り、好ましくありません。
>
> 4.給与・賃金項目にすると、会社が全額負担する労災保険料、ほぼ折半の雇用保険料、折半の社会保険料に反映(増加)し、会社は確実に経費が増加します。労働者はすべて保険給付額に反映するので、必ずしも不利とは言い切れません。
>
> 5.私は以上のことから、つとめて携帯電話料金は会社の別途経費支払いにするよう進言しています。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢


こんばんわ。
税務署の回答としては「給与課税」としての回答になります。税務署の担当者にもよることがありますので確認されてはどうでしょう。会社通信分・・電話番号等・・だけの証明が出来て下回る手当の場合・・個人負担がある・は経費としてもいいようですが証明できない場合や上回る時は多い差額が単に「給与手当」と判断されるようです。単に税金、住民税が多くなるからとかの問題ではないと思います。また書かれた「見かけだけ給与が減る」というのがよくわかりませんが・・税法回答は社会保険上判断とは異なることがあります。
とりあえず。

Re: 給料の通信手当て

著者ピカデンさん

2013年06月10日 23:34

回答ありがとうございました。 経費として処理する方法、課税対象にはなるけど、手当てとして処理する方法よく分かりました。

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