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労務管理

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休日振替の分割

著者 jamesI さん

最終更新日:2013年06月10日 14:50

当社では休日振替制度があり、基準の3週間を通じて6休日が確保されています。その基準内で正規の休日に午前中勤務させ、出勤日の午前中を休日の振替として、午後から正規の勤務とすることは違法とはならないものでしょうか。ご教示願います。

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振替と代休

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Re: 休日振替の分割

振替休日を半分に分割付与することは、法定休日の場合煮には認められませんが、法定外休日の場合には可能です。

法定休日はご存じのように労基法35条で、週に1回または4週に4日付与することが義務付けられています。
さらに午前0時から午後12時までの‘暦日の休業’とされています(昭23.4.5基発535)。
このことから法定休日暦日単位で付与する必要があり、従って振替休日についても半日に分割付与することはできないわけです。

一方、法定外休日は労基法を上回る休日であるため、必ず暦日で付与しなければならないという制限はありません。ですから分割付与が可能です。
ただし就業規則にその取り扱いを定める必要はあります。

Re: 休日振替の分割

著者オレンジcubeさん

2013年06月11日 08:52

> 当社では休日振替制度があり、基準の3週間を通じて6休日が確保されています。その基準内で正規の休日に午前中勤務させ、出勤日の午前中を休日の振替として、午後から正規の勤務とすることは違法とはならないものでしょうか。ご教示願います。

こんにちは。
振替休日とは、労働日と休日を入れ替えることです。
半日を振替とお考えのようですが、半日の振替ですと
一番最初に書いたとおり休日と労働日の入れ替えが
成立しません。
したがい、半日ずつ振替と言うやり方は正しいやり方
ではありません。

Re: 休日振替の分割

著者jamesIさん

2013年06月12日 19:39

大変参考になりましたありがとうございます。

Re: 振替と代休

著者jamesIさん

2013年06月12日 19:40

ありがとうございます。参考になりました。このケースでは代休ではありませんでした。> 法定休日に働かせるには、36協定を締結して、労働基準監督署に届出なけrばなりません。
> 当然、労使協定を結んで就業規則に明記する必要があります。
> 振替休日は、予め振り返る休日を特定しなければなりません。
> 代休とは、後日労働日の中から休日を決めることです。
> 代休は、休日を与えても割増賃金の対象になります。
> 振替と言って代休システムを採用している場合は、後日問題になります。
> 従って、十分検討してやらないと退職社員が労基に飛び込む可能性があります。
> 色々対策を考えても、縛りがキツいので会社有利になりません。

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