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請負事業としての法的に必要な手続きについて

著者 うっさんさん さん

最終更新日:2013年06月17日 12:01

グループ企業の構内で、5名程度で製造請負を受託する予定です。

つきましては、法的に必要な関係官庁への届出が必要であればご教示いただきたいと思います。
事業所は、少人数ですので、給与管理・税務的処理は、別地域の本社で行います。

よろしくお願いいたします。

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Re: 請負事業としての法的に必要な手続きについて

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Re: 請負事業としての法的に必要な手続きについて

著者soumunosukeさん

2013年06月19日 09:59

情報量に限りがあるので何とも言えませんが、基本的に単に請負事業を開始するだけであれば行政官庁等への届け出は不要です。
あとは、どのような業務を請け負うかによって変わってきます。例えば建築関連であれば当該事業に関するの許認可や届け出が必要ということです。

なお、ご存知かとは思いますが、むしろグループ会社との間で指揮命令等は一切発生してはいけません。使用者としての責任も全て貴社が負うことになり、唯一当該グループ会社が負う責任は業務実施場所の提供に伴う安全配慮義務のみです。
(グループ会社との間で指揮命令が発生するということになれば、労働者派遣事業の許可または届け出が必要となります。)

Re: 請負事業としての法的に必要な手続きについて

著者うっさんさんさん

2013年07月02日 19:10

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
追加の情報を下記します。

> .不勉強のまま書いているのでそのつもりで読んで下さい。
>
> .何となく危うい感じがします。「給与管理・税務的処理は、別地域の本社」が実行するのにかかわらず「法的に必要な関係官庁への届出」はその「本社」とやらは何もしないのですか。一般的に給与管理や税務処理をする部署はその企業体の中枢だと思いますが、貴社はその点どうなっているのでしょうか。

当方は、その本社機能の部門のもの(=総務人事)です。

> .その本部が、請負業務をするについて現場に対して何の指揮・指導をしないというのは理解に苦しみます。
> .一種のブラック企業??とも疑いたくなります。
>
> .その出先??には、使用者(雇い主)の立場の人は居ないのですか。そこに雇われる労働者は居ない・雇わないのですか。使用者労働者の関係はどうなりますか。全員が個別の請負事業者では無いようですが、労働基準法上の関係はどうなりますか。

本社もしくは他工場から管理者を転勤させる予定です。
その地域で新たに雇用をする予定です。(おそらく派遣社員)

> .不勉強のままお訊ねしてご迷惑でしょうが、これら諸点を明確にしなければ、法的手続きは始まりません。
>
> .請負代金決済は事業間の問題ですから、不当な下請けいじめが無ければ問題になりません。
>
> .労務関係は前記諸問題が曖昧で有れば、深刻な不都合を起こす危険性があります。
>
> .これら諸点を「別地域の本社」との間で明確にし、本社で実行するべき諸手続と現地ですべきものを明確に区分してから実行されることをお勧めします。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

Re: 請負事業としての法的に必要な手続きについて

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