相談の広場
教えて頂きたくお願いいたします。
休日の呼び出し対応で、10時間勤務した職員がおり、休憩なしで勤務したとのことです。
規程には「実働に対して支給する」ことになっており、休憩については明記しておりません。
全て休日の時間外計算になるのでしょうか?
また、休日時間外勤務の休憩の取り扱いについて、おしえてください。
スポンサーリンク
休日労働であっても、休憩は勤務日と同じく、与えなければなりません。
6時間超え8時間まで、最低45分。8時間越え、同1時間(労基法34条)。
とらなかったからといって、10時間勤務1時間差引し、9時間勤務とすることはできません。
次に休日がその週の法定休日か、法定「外」休日かで扱いがかわります。
労基法上、休日は週最低1日与えなければなりません。週の2日目以降の休日からは法定外休日となります。
→週について、起算日が定めてない、か日曜起算としている。
→法定休日について曜日指定していない、
→日曜からのその週、他の休日は休めている
→休めた休日は暦日の0時から24時間継続した休みであった
のでれば、法定休日は確保されたので、
その休日出勤は、法定「外」休日出勤となります。
そうでなくいずれの休日も休めてなければ、その週最後の休日の労働は法定休日労働となります。
法定休日労働であれば、35%以上の割増つけた、休日割増賃金
法定外休日であれば、法定休日労働を除く日の労働で日8時間、週40時間超過したところから時間外労働となり25%以上の割増をつけた割増賃金の支払いを要します。
以上は法の最低限の定めであり、休日労働についての支払は就業規則(賃金支払規定)の定めるところによります(逆に言うと、就業規則の定めによる賃金支払いが、法を満たしていないと処罰される)。
上→にかかれた前提がことなると、法定休日の把握が違ってきます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]