相談の広場
いつも、参考にさせて頂いています。
社会保険で報酬とするべき通勤費について教えてください。
営業職社員で、会社に出社するのは週に1回程度のため定期は(回数券も)購入して頂いていません。
交通費はすべて実費精算しています。
その場合は、社会保険(算定・月変・雇用保険等)で言う通勤手当に、会社に出社した分の交通費は含まれるのでしょうか?
また、出社した日に直帰した場合(直行後出社して、会社から帰宅した場合)は片道分のみ通勤手当にするのでしょうか?
就業規則には、通勤手当は実費で最も経済的な金額と記載されています。
また、営業に行く場所は、かなりバラバラなため途中まで定期を使うなどという方法もできません。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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アクト経営労務センター さん
ご回答ありがとうございます。
賃金としなければいけないことはわかりました。
特段の計算をする必要はないとのことですが、
実際どのように計算すればいいのでしょうか?
たとえば、(片道交通費 210円 1ヶ月定期 6,300円)
毎週 月曜日~木曜日 毎日直行直帰
1週目の金曜日 朝出社、外出後直帰
2週目の金曜日 朝出社、終日内勤 会社から帰宅
3週目の金曜日 朝直行。帰社後会社から帰宅
4週目の金曜日 朝出社、終日内勤 会社から帰宅
土日休みの場合
通勤費はいくらで計算すればいいのでしょうか?
1.終日会社にいた 210円×2×2日=840円
2.会社に直接出社(帰宅)した 210×2日+210×2×2日=1,260円
3.定期相当額(支給はしてません) 6,300円
4.それ以外に適切な計算方法がある
ご教示いただければ幸甚に存じます。
どうか、よろしくお願いします。
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