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定時改定時期の傷病手当について

著者 el10yuki さん

最終更新日:2013年06月29日 11:09

傷病手当について、教えてください。

24年4月からの給与で標準月額が300,000円となっていましたが
25年4月の給与改定があり支給額が150,000となりました。
雇用期間が25年6月末までとなっており、退職し7月から国保に変わります。
(標準月額変更手続きは退職するのでしていません)


それで
25年5月末から6月上旬にかけ病気入院15日ほどしました。
傷病手当の手続きをこれからするのですが
24年度中の標準日額を基準に支給されるのでしょうか。
それとも、改定時期の給与を本に支給されるのでしょうか。

入院費用、通院交通費給与減額などかなりかかるので
治療費の用立てをしなければなりません。

ご存知の方教えてください。


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Re: 定時改定時期の傷病手当について

削除されました

Re: 定時改定時期の傷病手当について

著者el10yukiさん

2013年07月01日 05:32

大変判りやすく説明いただきありがとうございます。
給与改定退職算定時期がかさなり、調べても探せませんでした。
大変感謝しております。
ありがとうございました。



> 1.4月~6月の実際支払額による標準報酬は、その年9月から適用します。
>
> 2.固定的給与が大幅に変わった場合は、変わった月を第1月としそれ以後3カ月の平均賃金が従前の標準報酬月額より2等級以上変動していた場合に届け出ます。
>  4月から変わったので4月~6月の3カ月平均により等級改定の要否を判断します。それは7月10日までに届け出て、変動は8月からになります。
>
> 3.算定基礎届も、月額変更届も、本例では7月より前にすることになりません。従って本例の場合は、従前の標準報酬(30万円?)により傷病手当金の金額は決まります。
>
> 4.疑念があれば、健保協会支部へお尋ねください。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

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