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労務管理

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健康診断の結果について

著者 TAM3 さん

最終更新日:2013年07月02日 17:30

お世話になります。
従業員健康診断を受けさせ、提出させました。
結果に問題がある従業員がおり、『要経過観察』『要精査』となっております。
会社側からはこの件についてどのように対応したらよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

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Re: 健康診断の結果について

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」というものが厚労省から出ています。ものすごく長文なので、そのなかでご質問に応じる部分をピックアップしますと、
事業者は、診断の結果に基づき、二次健康診断の対象となる労働者を把握し、当該労働者に対して、二次健康診断の受診を勧奨するとともに、診断区分に関する医師の判定を受けた当該二次健康診断の結果を事業者に提出するよう働きかけることが適当である。」
ということになります。

Re: 健康診断の結果について

TAM3 さん お疲れさんです

社員への健康管理、企業責任者としても最大限の注意をはらう必要があります。
昨今、社員がその業務条件が激度であり、それがもとで死に至るケースなどあり、判例等でも会社の社員への健康管理姿勢を問うこともあります。

あくまで、診断結果は会社としての保管が義務付けられていますが、結果如何では会社の責任が問われることもありますので、再検診、医師の処方など求める指導を行うことが必要でしょう。

ご専門Hp同様の説明をされています。
名南社会保険労務士法人Hp
2009年11月09日00:00
健康診断で「要再検査」の結果の場合、会社はどのように対応すればよいですか?
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65157994.html

Re: 健康診断の結果について

著者総務経理課 払らさん

2013年07月04日 17:24

> お世話になります。
> 従業員健康診断を受けさせ、提出させました。
> 結果に問題がある従業員がおり、『要経過観察』『要精査』となっております。
> 会社側からはこの件についてどのように対応したらよいのでしょうか?
> よろしくお願い致します。

TAM3さん、お疲れ様です。
私は職場の健康診断の運営管理を行っております。

先のお二方が仰られていますように
やはり事業者には職員の健康管理義務がございますから
講ずべき措置を取る事が望ましいです。

『要精査』はできる限り早期に2次検査を受診してもらってください。
『要経過観察』は再検査3ヶ月または再検査6ヶ月など期間が記載されて
おりませんでしょうか?
記載された期間後に2次検査を受診していただきます。

2次検査の結果が出ましたらその結果を基に
産業医に就労判定いただく といった流れになっていきます。
拙い説明で分かりにくいかと思いますが
ご参考になればと思います。

Re: 健康診断の結果について

著者亀ほっぺさん

2013年07月05日 10:28

健康診断の結果について意見を聞かなければならない。
②①を勘案し、必要な時はその労働者の実情を考慮して作業時間の短縮や作業場所の変更などの措置を講じる。

というところまでは、法律で決まっているので最低限しなければならないところだと思います。

それで、おっしゃっている要精密検査等の結果の社員への対応は努力義務的なものになってはきますが、労基署の抜き打ち調査で指摘されたことがあり、その対応として当社では再検査、精密検査、治療の所見のある社員にはその受診の有無を確認し、受診していない人にはするように勧奨するということをしていました。
再検等の診断結果を提出させる権利まではないので、させるとしたら任意ということになってしまうと思います。就業規則で提出の義務が決まっているようなら問題ないと思いますが。

今は産業保健師がいるので保健師が受診の有無と結果の確認を行っています。

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