相談の広場
いつもお世話になっております。
私の叔父の事で 教えていただきたいのです。
今年の3月まで、傷病手当をもらっていたのですが、その後復職できず
収入がないので、この5月末に生活保護申請をし、受けられる事になったようです。
会社は、まだ退職になっていないようで、社会保険料だけ払っているらしいのです。
もう、生活保護を受けているのに、保険料を払わないといけないのでしょうか?
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> プロを目指す卵さん
>
> ありがとうございます。
>
> 社会保険加入条件に満たしていなくても、加入しないといけないのでしょうか?
>
> 資格喪失届を出してもらえば、いいのでしょうか?
>
> 会社からは、復職は無理と言われたようなので・・・・・
傷病が原因で勤務できない状態は、「加入条件を満たしていない。」とは認定されません。
全く勤務できずに傷病手当金を受給していた期間と、保険料負担については同様に扱われます。
それにしても、傷病手当金の受給期間が満了したということは、私傷病で1年6カ月間出勤していなかったということではないでしょうか?
一般的に、1年6カ月も出勤できないような傷病状態であれば、傷病手当金の受給期間の途中で休職発令(1年間が多い)され、休職期間満了でも復職できないのであれば自動的に退職となると思うのですが。
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