相談の広場
退職日は月末か締め日か?
20日締め、月末給料日の会社を退職しようとしているのですが、退職日は月末、締め日どちらがいいのか調べていると、インターネットで両方の意見が出てきました。
多くは月末退社をおすすめしていたのですが、All Aboutがまったく逆のことを言っていてちんぷんかんぷんでした。
http://allabout.co.jp/gm/gc/294393/
●多くのサイトでは月末退社なら退社月の保険料関係を会社が半額負担するから退職者にとってお得とのことでしたが、この保険料は退職月に対してものでしょうか?前月に対してのものでしょうか?
(All Aboutでは被保険者の資格喪失月から退職者は保険料を徴収されないから、退職月を資格喪失月にするために、月末より1日でも早くやめるべきとしていました。月末退社だと資格喪失月が翌月になってしまい、退社月の保険料を引かれるというのです。月末に被保険者資格があれば、その月の保険料は会社が折半と言っている他サイトとまったく逆のように聞こえます。。そしてAll Aboutによると、毎月払っている保険料は前月分に対してものだとのことです。)
All Aboutのこの記事が古いから間違ってるんでしょうか?
●退職希望日は月末で最初出していたのですが、総務から「締め日のほうが手続きがややこしくないから、締め日が退職日でいいよね」と押されてしまいました。
その時はよく考えずOKと言ってしまったのですが、やはり月末希望で出し直そうと思います。
理由について、どのように言うのがいいでしょうか?
退職後、親の扶養に入ろうと思っているので、その手続きの都合上やはり月末退職のほうがいい・・・という言い訳でも大丈夫でしょうか?
すみません、退職日が月末か締め日のどちらがいいのかは自明となっている気がしますが、All Aboutの書き方にモヤモヤが拭いきれません。。。
いろいろと質問してしまいましたが、よろしくお願いします。
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> 退職日は月末か締め日か?
> 20日締め、月末給料日の会社を退職しようとしているのですが、退職日は月末、締め日どちらがいいのか調べていると、インターネットで両方の意見が出てきました。
> 多くは月末退社をおすすめしていたのですが、All Aboutがまったく逆のことを言っていてちんぷんかんぷんでした。
> http://allabout.co.jp/gm/gc/294393/
>
> ●多くのサイトでは月末退社なら退社月の保険料関係を会社が半額負担するから退職者にとってお得とのことでしたが、この保険料は退職月に対してものでしょうか?前月に対してのものでしょうか?
> (All Aboutでは被保険者の資格喪失月から退職者は保険料を徴収されないから、退職月を資格喪失月にするために、月末より1日でも早くやめるべきとしていました。月末退社だと資格喪失月が翌月になってしまい、退社月の保険料を引かれるというのです。月末に被保険者資格があれば、その月の保険料は会社が折半と言っている他サイトとまったく逆のように聞こえます。。そしてAll Aboutによると、毎月払っている保険料は前月分に対してものだとのことです。)
> All Aboutのこの記事が古いから間違ってるんでしょうか?
>
> ●退職希望日は月末で最初出していたのですが、総務から「締め日のほうが手続きがややこしくないから、締め日が退職日でいいよね」と押されてしまいました。
> その時はよく考えずOKと言ってしまったのですが、やはり月末希望で出し直そうと思います。
> 理由について、どのように言うのがいいでしょうか?
> 退職後、親の扶養に入ろうと思っているので、その手続きの都合上やはり月末退職のほうがいい・・・という言い訳でも大丈夫でしょうか?
>
> すみません、退職日が月末か締め日のどちらがいいのかは自明となっている気がしますが、All Aboutの書き方にモヤモヤが拭いきれません。。。
> いろいろと質問してしまいましたが、よろしくお願いします。
こんばんわ。
社会保険料の給与控除はその多くが翌月徴収・・・つまり後払いとなります。加入した月から保険料負担が生じますし日割がありませんので1ケ月分がその翌月の給与から控除することになります。企業によっては当月徴収の場合もありますが見られているサイトは基本の翌月徴収として書かれているようです。
退職については退職日当日までは保険加入者となり翌日が喪失日として届出します。
翌月徴収とした場合例として7月の給与から控除されるのは6月分の保険料です。月末日で退職した時は7月分まで保険料を支払うことになりますが8月に給与がない場合は7月給与から2か月分の控除が発生します。当然企業負担も発生します。そこで月末日退職ではなく1日前で退職し7月分の本人負担、企業負担を避けるものですが7月30日まで在職でも7月分の保険料は支払うことができませんので7月分から国保、国年への加入が必要になります。厚生年金の加入とはなりません。資格喪失が31日となり7月中に保険資格喪失となるためです。今の手取を考えるか将来の年金を考えるかで退職日は月末か月末以外かの判断も必要でしょう。給与控除されている保険料が翌月徴収が当月徴収かでも変わります。そこは確認しましょう。
翌月徴収・・月末退職・・退職月まで保険料負担で2か月分徴収
翌月徴収・・月中退職・・退職月の保険料負担はなく1か月分徴収・・退職月から国保・国年加入
当月徴収・・月末退職・・退職月まで保険料負担で1か月分徴収
当月徴収・・月中退職・・退職月の保険料負担なし・・で給与支給後の退職は保険料過徴収、給与支給前は保険料控除無
となるでしょう。
とりあえず。
詳しい解説をありがとうございます。
なんとなく理解できたような気がします。
目先のお得感ではなく、年金などずっと先のことを優先して考えたいので、やはり月末退社希望を通したいですね。
口約束でも一度OKしてしまえば、退職日についての合意は成立してしまうのかもしれませんが、こういうことを説明してくれないで会社側に有利なように誘導された感じがしてイライラしてしまいます。。
そもそも口約束といえば、退職の意志を伝えた発端の時に末日希望で話が通っていたんです。
「もう締め日退社で話が決まってしまってるから・・・」とか言われたら、私も当初の希望を伝えた時のことを主張しようと思います。
(軽い立ち話の時に退職日の話を振られたのです)
また、会社側からなぜ末日退社がいいのか理由を求められた場合、どのように答えるのがいいか引き継ぎみなさまアドバイスをお願いします。
今回の退職は自己都合による退職ですね。
どういう経緯で退職することにしたのか、上司と退職にあたりどういうことをお話ししたのかは存じませんが、まずは就業規則にある退職に関することを守り口頭ではなく書面、つまり退職願(会社によっては退職届)を出すことが大切です。(自己都合か会社都合かはっきりさせトラブルを防止するために就業規則に記載している所がほとんどかと思いますが)
根底に戻りますが就業規則は労働基準法に沿って作成しなければいけないため、給料締め日の都合で会社が退職日を強制することはできません。これは強制労働の禁止に違反します。仮に同意のもと退職日を決める場合、おそらく就業規則に記載されている退職に関することに違反し労働条件内容が変わってきますので、会社は口頭ではなく書面で伝え、双方が署名する必要があります。
ですので、書面を交わしていないのであれば当初述べた退職理由以上はプライバシーにも関わるので答えなくて構いません。もしくは一身上の都合の一点張りで構いません。
余談で略法からの引用になりますが労働基準法 第2章に下記内容が定められていますので加えてお知らせします。
(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
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