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著者 しまくー さん
最終更新日:2013年07月10日 22:42
現在の従業員代表が退職することになり、新たに従業員代表を選出することになりました。 当社は毎年、立候補制を採用しているのですが、 立候補者がまったくおらず、困っています。 そこで、退職する今の従業員代表に、後任にふさわしいと思われる社員を2名選出してもらい、 投票をしたいと思うのですが、問題ありますでしょうか。 ご教示いただけると幸甚です。 よろしくお願いします。
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著者オレンジcubeさん
2013年07月11日 08:51
> 現在の従業員代表が退職することになり、新たに従業員代表を選出することになりました。 > 当社は毎年、立候補制を採用しているのですが、 > 立候補者がまったくおらず、困っています。 > そこで、退職する今の従業員代表に、後任にふさわしいと思われる社員を2名選出してもらい、 > 投票をしたいと思うのですが、問題ありますでしょうか。 > ご教示いただけると幸甚です。 > よろしくお願いします。 こんにちは。 問題は無いと思います。 弊社でも、現代表者が次の候補を指名し、 その指名された人に対して全従業員に 署名(任命するのであれば)させる方法を とっております。
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著者しまくーさん
2013年07月12日 16:18
オレンジcube さま おそらく、立候補が出てこないと思いますので、 その際には、現従業員代表からの指名をとり、進めていきます。 ご回答ありがとうございました。
2013年07月12日 16:20
ベストサポートiwami行政書士事務所さま ご回答ありがとうございます。 本当は、自然に立候補してくれるのが一番良いのですが、 従業員代表は毎回なり手がいなくて困っております。 今回は、立候補者がいなければ、退職する現在の従業員代表に 2名を選出してもらい、そこから投票を取る形で進めようと思います。 ありがとうございました。
2013年07月12日 16:30
アクト経営労務センターさま ご回答ありがとうございます。 積極的に立候補してくれることが最も望ましいのですが、 労働者の利益を代表・代弁できる従業員、2名選出を 従業員代表にしてもらう方向で進めたいと思います。 ご教示いただき、ありがとうございました。
著者いつかいりさん
2013年07月12日 22:15
あとから読む人のためにも、「あらかじめ代表」について一言書き加えておきます。 日高先生の項目4.が、的を射ています。選出は必要とするその都度行います。過半数組合がない場合、締結が必要となる都度、周知して選出という機会をとおして労側の意見集約といったプロセスが主眼なのです。 それでもあらかじめ代表えらんでおくならば、締結(あるいは意見書徴取)必要となる都度、使用者側は代表のみならず全員に周知して労側の意見形成の機会をもたせることを惜しんではならないでしょう。
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