相談の広場
4年前から会社の営業所長をしております。
勤続年数は今年で13年になります。
先日、病気入院し5日間仕事を休みましたところ
本給・所長手当・通勤手当から日割り計算により
欠勤日数分を引かれました。
所長になった際に、出勤日数に関係なく固定給になると
会社側から言われ、給与明細の有給休暇残の欄も空白に
なりました。
今回、何の説明もなしに突然かなりの額を引かれましたので
会社側に問い合わせたところ、月に3日迄の欠勤は減給対象にはならないが、4日以上は欠勤日数分を減給するという
ものでした。
所長のような管理職には有給休暇はないのでしょうか?
勤続13年でまじめに働いていますので有給も繰越分を
合わせたら40日はあるはずですが、それがないとなると
管理職になったばかりに、病気で入院すら出来なくなります。
労働基準法に違反しているのであれば、そのように
会社側に請求するつもりです。
詳しいことがわかりませんので、良いアドバイスを
お願いいたします。
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こんばんは、がばいです。
私も勤続年数が長く営業の管理職をしていますが、当社では法律上に定められたとおり2年で有給休暇は40日ありす。そのことは就業規則にも書かれています。
また、突然の入院でも会社にすぐ電話などで有給休暇の届出をして口頭レベルでも承認をとれば問題無く、退院してから正式に書類を提出することになっています。
ちなみに、みちぼのさんは入院した時は会社に連絡されましたか?連絡して承認を得ていて、その後の手続きをされていればなんら問題ないと思います。無断欠勤は別でが。。。
それから、固定給と有給休暇のことは、就業規則(賃金支払い)などについて一度書面で会社側に要求し、見させてもうらうようにできますか?その後おかしいなと思ったことを説明を受けるようにすると解決すると思います。
しかし、口頭で言われているようなので、ちゃんとした就業規則がないのかも、その場合は気をつけた方がよいと思います。
私も前職はちゃんとした就業規則がなく、大変苦労しました。それは経営者が勝手に決めて、社員に口頭で話し、あたかもそれが普通だよって無理やり納得させていました。
あまり、突っ込むと・・・なにを言っているんだって言われたこともありましたよ(苦笑)
お役に立てればと思いまして。
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