相談の広場
今まで、2世帯同居でしたが「世帯分離」の手続きを取りました。
市役所の人は、特に不都合になることはありません。と言っていたんですが、
所得税法の「扶養親族」、健康保険(協会けんぽ)の「被扶養者」に何か影響は
ありますか?
よろしくお願いします。
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返信ありがとうございます。
大丈夫かどうか心配だったんですが、これで安心しました。
ありがとうございました。
> 知っている範囲の回答です。
>
> 所得税法上の扶養親族は、世帯分離しても、扶養していることに変わり無ければ、扶養です。
>
> 被保険者の収入で生計を維持している直系尊属は同居、別居いずれでもよいはずです。
>
>
> > 今まで、2世帯同居でしたが「世帯分離」の手続きを取りました。
> >
> > 市役所の人は、特に不都合になることはありません。と言っていたんですが、
> > 所得税法の「扶養親族」、健康保険(協会けんぽ)の「被扶養者」に何か影響は
> > ありますか?
> >
> > よろしくお願いします。
削除されました
返信ありがとうございます。
国税庁HP等できちんと調べたいと思います。
ありがとうございました。
> 1.最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。 専門家らしく「××士」の肩書付でありながら、完全に誤った回答を書き、その上臆面もなく「私の意見を誹謗中傷されることがあります」と書かれたものを見ることがあります。その上で敢えて私見を述べます。
>
> 2.所得税は「親族」であれば、同居・別居の別を問わず対象にします。但し、同居の方が別居よりも税法上の「所得控除」が多い(有利になる)場合いがあります。例を上げれば「同居老親」は「別居老親」よりも控除額が多くなります。
>
> 3.市役所はその点は考慮しなかったのでしょう。
>
> 4.これについては、Webでキーワードに「タックスアンサー」と入力し、国税庁の「所得税」の説明をお読みください。それでなお不審ならば再質問してください。
>
> 5.協会けんぽにおいては、同居と別居の場合いの違いにより、被扶養者の範囲が一部異なります。親族範囲と収入限度の違いがあります。
> 詳しくは、Webでキーワードに「健康保険の被扶養者とは」と入力し、全国健康保険協会の説明をお読みください。それでなお不審ならば再質問してください。
>
> 6.以上の私見は、貴方の場合いの適否を言ったものではありません。官公庁の係員ですら、その職員の知識経験の差によるのでしょうが、時には間違いを答えることがあります。公的HPは、公開までに組織内で十分推敲を重ねていると思われ誤りを見出したことがありません。それ故公的HPで知識を得られることの方がより適切との意味で申しました。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
返信ありがとうございます。
確かに市役所の職員の方が、所得税や社会保険等の知識を十分に身につけているとは限り
ませんよね。
私が知りたかったのは、扶養の関係だけです。協会けんぽの扶養からはずれるのであれば
手続きを取らないといけないだろうし、所得税法上の扶養からはずれるのであれば、所得税
の計算にも影響が出ると思ったからです。
もうちょっと調べます。ありがとうございました。
> なぜ、世帯分離をしようと思ったのですか?
>
>
> 市役所職員が特に不都合になることはないと言っていたとのことですが、
> 市役所職員が市役所業務(住民票発行業務)以外のことを熟知しているとは思えません。
>
> ma-yoさんの知りたいのは、税法上の扶養親族と、協会健保の被扶養者のみですか?
> 他には、扶養手当にも関係するかもしれません。
>
> 家族構成によっても多少変わってくると思いますよ。
> 影響(デメリット)が全くないとは言い切れないと思います。
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