相談の広場
こちらではいつもお世話になっております。
今回はタイトルの件について教えてください。
例えば、商工会議所青年会の集まり(〇〇委員会)や、クライアントが開催する〇〇会(〇〇にはクライアント名が入る)に出席。出席者は15名程度、場所は飲食店、内容は会議と親睦会が半々です。
ここで弊社社員が5,000円の領収書(領収書発行者は飲食店)をもらってきましたが、この飲食費の処理は交際費?会議費?でしょうか(弊社は税抜き経理を採用しています)。
よろしくお願いします。
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国税庁の出している法令解釈通達に以下のようなものがあります。
会費制の懇親会は会費により判断してよいそうです。
よって損金に算入できる交際費だと思われます。
4 1人当たり5,000円以下の飲食費であることの判定については、原則として、上記のとおりとなるのであるが、共同開催はともかくとしても、主催者側に招かれた参加者側にとって、あらかじめ5,000円以下の会費の提示しか受けていない場合があり、飲食費の判定に当たって、その参加に係るすべてについて、主催者側に飲食費の総額を照会しなければならないのかといった事務負担の問題も生ずるところである。
そこで、本通達の注書の後段において、分担又は負担した法人側に当該費用の総額の通知がなく、かつ、当該飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね5,000円程度に止まると想定される場合には、当該分担又は負担した金額をもって判定して差し支えないことを明らかにしている。
詳しくは国税庁のHP、61の4(1)-23の解説をご覧ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070313_2/07.htm
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