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懇親会費は損金不算入の交際費?

著者 SAN さん

最終更新日:2013年07月24日 10:43

こちらではいつもお世話になっております。
今回はタイトルの件について教えてください。
例えば、商工会議所青年会の集まり(〇〇委員会)や、クライアントが開催する〇〇会(〇〇にはクライアント名が入る)に出席。出席者は15名程度、場所は飲食店、内容は会議と親睦会が半々です。
ここで弊社社員が5,000円の領収書領収書発行者は飲食店)をもらってきましたが、この飲食費の処理は交際費会議費?でしょうか(弊社は税抜き経理を採用しています)。
よろしくお願いします。

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Re: 懇親会費は損金不算入の交際費?

著者ヤムラさん

2013年07月24日 15:35

国税庁の出している法令解釈通達に以下のようなものがあります。
会費制の懇親会は会費により判断してよいそうです。
よって損金に算入できる交際費だと思われます。

4 1人当たり5,000円以下の飲食費であることの判定については、原則として、上記のとおりとなるのであるが、共同開催はともかくとしても、主催者側に招かれた参加者側にとって、あらかじめ5,000円以下の会費の提示しか受けていない場合があり、飲食費の判定に当たって、その参加に係るすべてについて、主催者側に飲食費の総額を照会しなければならないのかといった事務負担の問題も生ずるところである。
 そこで、本通達の注書の後段において、分担又は負担した法人側に当該費用の総額の通知がなく、かつ、当該飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね5,000円程度に止まると想定される場合には、当該分担又は負担した金額をもって判定して差し支えないことを明らかにしている。

詳しくは国税庁のHP、61の4(1)-23の解説をご覧ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070313_2/07.htm

Re: 懇親会費は損金不算入の交際費?

著者パルザーさん

2013年07月24日 17:04

こんにちは。

既にヤムラさんからでていますが、私も損金算入できる経費として処理可能と思います。

科目上の処理ですが、税務申告書の中で交際費から除くという方法もできるのですが、
この場合は「交際費としなくても良いもの」となっているため、交際費ではなく会議費
での処理が良いのでは とも思います。

Re: 懇親会費は損金不算入の交際費?

著者SANさん

2013年07月24日 17:18

ヤムラ様
早速の回答ありがとうございます。
参考箇所確認させていただきました。
おかげで自信を持って処理できます。ありがとうございました。

Re: 懇親会費は損金不算入の交際費?

著者SANさん

2013年07月24日 17:37

バルザー様
回答ありがとうございます。
税務申告の手間も考えて会議費で処理したいと思います。
で・・・追加の質問で申し訳ないのですが、会議費で処理するには飲食等に関する証票(場所や参加者等を記入するもの)を残しておかなくてはいけないと思いますが、今回の場合、参加者多数で出席者全員の氏名等がわからない部分があります。このような場合は、代表者若しくは、会の名前を書いておけばよいのでしょうか?
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

Re: 懇親会費は損金不算入の交際費?

著者パルザーさん

2013年07月24日 18:00

交際費から除く事の出来る飲食等の要件として、飲食等を行った日、場所や相手先の氏名
人数等が確認できる書類等が完備されている事となっています。が、今件のように人数が
多く全員を把握しきれない場合もあると思われます。
参加者の名簿等があれば良いのですが、無ければその会合の案内文書及びSANさんが
ご提示されているように代表者氏名やその人数等と併せて保管されておけば、それを
立証できる書類としてもよいと思われます。

Re: 懇親会費は損金不算入の交際費?

著者SANさん

2013年07月24日 20:14

バルザー様
たびたびの回答ありがとうございます。
参加者の名簿の有無を確認し、なければ案内文書や代表者指名などを保管することとします。
ありがとうございました。

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