相談の広場
今月末に退職する予定の従業員がいます。この人は、我が社を退社後は、就労しない。と言われたので、御主人の扶養になるように勧めました。1~7月までの収入が200万を超えるため、国税の面では、扶養にはなれないが、今後就労しないならば、退職後の収入がないし、失業保険も貰わないので、社会保険の面では扶養になれるから、任意継続より良いのでは?と勧めたのですが・・・。
ご主人の職場(公務員)に問い合わせたら、住民票、退職証明、社保資格喪失証明、所得証明の提出を求められたそうです。
所得証明というのは、役所で出してくれる、前年分ですよね?
社保の扶養になるのに、前年分の所得も考慮されるということでしょうか?
それとも、その職場の担当者が勘違いされているのでしょうか?
教えて下さい。
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こんにちは。
扶養に入れる際に提出する「健康保険被扶養者(異動)届」に記載する為に必要な書類と思われます。
自己申告を鵜呑みにして、後で事実と異なることが発覚した場合、事業所が確認を怠ったとして指導が入り、手続きの取り消しや変更などをしなくてはならなくなります。
前年の所得証明に給与所得しかなく、退職証明書等で離職及び資格喪失を確認すれば、概ね扶養条件に適合しているかの判断ができます。もし、前年の所得証明に給与以外の物があったり住所が異なっている場合は、追加で必要書類を求められる事もあります。
「住民票」
・同居の有無や氏名・住所の確認。
※健康保険の料率は県ごとに異なり、親等によっては同一世帯である事が条件となる為。
「退職証明」
・離職日及び離職したかどうかの確認。
※「社保資格喪失証明」があっても、雇用形態の変更などで雇用が継続していて、収入がある場合がある為。
「社保資格喪失証明」
・資格喪失日の確認。
※手続きで不備があり離職日と資格喪失日が異なるケースがある為。
「所得証明」(前年分)
・給与以外の所得の確認。
※賃貸料などの給与以外に所得がある場合がある為。
削除されました
こんにちは。
すみません、資格は特にないのですが横槍を入れます。
まず、横槍の語源は、戦場で、合戦している双方の横から別の一隊が槍で襲いかかってくることから、内因的に「敵対している」という意味が含まれます。
よって、書き込む内容全体が敵対心を含む文言として受け取れるので対象者は、あまりいい気はしません。
よって、喧嘩を売る場合以外は使用を避けた方が良いと思われます。
>1.~
内容としては、当たり前の事で皆さん分かっている事かと思われます。また、官庁のHPは詳細な具体例やイレギュラーなものには対応していないので知りたい事が載っていない事が多いです。
裏を読み取れば、この民間のHPに記載した自分の書き込みも「真正である保証はありません。」といっているわけですので、間違えていた場合の保険の意味があると考えられ、あまりみっとも良い話ではありません。
>2.~
これについても個人の対立を記載している文章なので、他のHPでやり合って頂ければと思います。
ようやく本題に入らせて頂きます。
下記リンク先をご覧ください。
<日本年金機構>
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2039
「3.申請及び届書様式・添付書類」に必要な書類があります。
質問者様の文面からみると、必要な書類をきちんと請求していると思われます。
>3.~本人の認印を押した申請を信用しない、官庁らしい必要以上の手堅い方法です。
信用できる日本年金機構によれば、別姓であった場合や同居が要件の場合「住民票」を添付しなくてはならず、それ以外は添付する必要はありませんが事業所が確認する必要があると考えられます。
信用だけして確認しなかった事例として、医師免許を確認せず無資格医に診療をさせていたというニュースや、氏名や住所を確認せずに採用手続きを行い、情報や物品等を盗まれて雲隠れされるといった事は良く耳にします。
>4.~また、扶養家族を増やす事はその官庁の共済組合の保険負担を増やす結果に繋がるので、確実性を取ったのでしょう。
日本年金機構のHPにあるように、質問者の内容から必ず添付及び確認する必要がある書類です。
負担が増える増えないは関係ありません。いままで確認せずに手続きを行っていたのでしょうか?
>5.そのようなことを言ったのにかかわらず、この場合妻の「年金手帳」の提示を求めないのは手落ちだと思います。妻が退職後収入がないのであれば、国民年金第3号被保険者になる資格があります。そのためには妻の年金手帳を見なければ、手続きをするのに困ります。
妻が60歳を超えている場合は国民年金第3号被保険者になる事はできません。
また、外部から調達する文書だけ記載している可能性もあるので、質問文からは判断はできません。
ですので、「手落ち」と断定するのは早計かと思われます。
>6.所得証明は、一般的には昨年のものです。しかし退職間際までの物を請求したのか確かめる必要があります。
その用途としては、扶養家族手当支給の要否の判断に使用することも考えられます。しかし前年の収入は、扶養家族にするか否かに関係はありません。
健康保険の扶養にするか否かは、扶養家族になった以後の収入見込み金額によりますので、証明は誰もできません。あくまでも、本人の申請を正しいとして処理する以外ありません。その点から言うなれば、何の必要があってこれを求めるのか理解し難いことです。
日本年金機構の添付したページの3-1-(2)-(カ)に「課税(非課税)証明書」があります。所得を証明する書類として「課税(非課税)証明書」を勘違いしたケースや、自治体によっては「所得証明書」で確認できるのでそれで良いとする所もあります。
実務的に言えば、当事業所管轄の年金機構では退職して配偶者の扶養に入る際は、夫・妻で必要書類が変わります。
夫が退職し妻の扶養に入る場合は、「課税(非課税)証明書」の添付は必須となります。
ただし、妻が退職し夫の扶養に入る場合は、添付しなくても良いと言われました。
年金事務所の職員に、「男女差別では?」という話をしましたが、妻の場合は運用で省略できると決められているとの回答でした。
>7.官庁の共済組合も、扶養家族の範囲については民間の場合と同じだと言われています。
Webキーワードに「全国健康保険協会」と入力し、右端下から2段目の「チャートで確認!健康保険扶養認定」をクリックし、画面が変わったら、左端の質問に応じると、回答が出てくるようになっています。利用してみてください。
内容は、手続きに必要な添付書類ではなく、あくまでも個人的に扶養の対象となるかどうかを判断する為のページですので、回答にそっていないと思われます。
>8.全体的に言って、その官庁担当者の知識不足ではないかと思います。そうは言っても特に費用がかかったりしないものは、求めに応じておく方が良いでしょう。
知識不足は誰なのでしょうか?
私が見る限り、官庁担当者は知識不足でも無くきちんと仕事をしていると思われます。
「生兵法は大けがの元」ということわざがある通り、私も良く怪我をしていますが・・・
信頼度の高い専門家の方に関しては、もう少し慎重に解答をしていただきたいと考えます
長々と失礼いたしました。
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