相談の広場
こんにちは。少し気になった事があったので相談します。
私は育児休暇手当金を申請することができませんでした。
会社(専属の社労士さん)の説明では、雇用保険に加入していた期間が一ヶ月少ないということです。しかし、雇用保険に加入したのは、一昨年の9月で、昨年8月分の給料明細から272円(8月から産休に入ったので給料は3万円くらい)天引きされています。支払った額が少ないのでしょうか。
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社会保険労務士の三木でございます。
雇用保険制度における育児休業給付金の受給ということで回答いたします。
文面から推察しますと、確認すべきことは、被保険者期間の12ヶ月目に当たる昨年8月分の賃金支払基礎日数が11日以上あったかということになります。(これは、それまでの11ヶ月間も11日以上あることが前提です。)
参考までに育児休業基本給付金の概要を記します。
支給対象者
(1) 満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)。
(2) 育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方。
ただし、育児介護休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。
> 社会保険労務士の三木でございます。
>
> 雇用保険制度における育児休業給付金の受給ということで回答いたします。
> 文面から推察しますと、確認すべきことは、被保険者期間の12ヶ月目に当たる昨年8月分の賃金支払基礎日数が11日以上あったかということになります。(これは、それまでの11ヶ月間も11日以上あることが前提です。)
>
> 参考までに育児休業基本給付金の概要を記します。
> 支給対象者
> (1) 満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)。
> (2) 育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方。
> ただし、育児介護休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。
ありがとうございました。
確認したところ、8月の出勤日数が1週間ほどでした。
また、昨年8月まで、雇用保険も需給しました。
私は職業訓練校の研修でお世話になった会社に、その社長に、うちで社員として働いてみては、といわれ、社員になりました。それが昨年の7月でした。8月から正社員として雇われるはずでしたが、職業訓練校の理事の人が、9月に延ばすよう採用の2日前に会社に電話してきました。月、6万円の国からの給付金が欲しいからとの事。社長は私にも言わないと勝手に決められないと返事をしたそうですが、関わりたくないようで守ってはくれませんでした。私は頭にきましたが、職業訓練校と、お世話になる社長の付き合いも考え、そのほぼ強要された話を受けました。まさか職業訓練校に就職をさえぎられるとは思いませんでした。完全なモラルハザードですね。今考えると、断れば良かったと思いますが、まだまだ従業員の立場は弱いです。
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