相談の広場
弊社へ入社された方(男性)が入社時にはすでに妻と別居をされており、その妻を扶養に入れたいと申し出がありました。
弊社がお願いしている社労士さんへその旨を伝えたところ、証拠を出しなさいとのことでした。
証拠というのは、毎月振り込んでいる振込用紙の写しや、直筆の別居の理由を書いてもらいなさいということでした。
が、しかし、その男性は言うばっかりで、一切書類を提出してくれません。
また、提出しないくせに、扶養はまだかと何度も電話で催促してくる次第です。
その男性は、高校生の子供とは同居していますので、子供は扶養に入れています。
男性が言うには、妻の両親が介護は必要になり、妻が介護を行うために他府県(片道500㎞)に住む両親のところで住んでおり、住民票も向こうに移した。
両親が介護が必要なので、仕事はしていない、だから収入が0円で源泉が出せない。
仕送りの金額を教えたくない、個人情報を会社に教える義務はない。
しかも、月に1回は会っているので、その時にお金を渡しているから振り込んでいない。
だそうです。
社労士さんも社労士さんで、事情を話しても、証拠がいるの一点張りで、一切こちらのことは聞き入ってもらえません。
何度も本人と話をしましたし、給与明細と一緒に文書でも伝えてありますが、その男性は無視し、関係のない事務員へ電話をしてきます。
年金事務所へ問い合わせたところ、会社がそれを認め、印鑑を押してもらえればいいですと言われましたが、社労士さんが事実がどうかも分からないものは印鑑を押すなと許しません。
このような場合、どうすればいいのでしょうか?
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> 弊社へ入社された方(男性)が入社時にはすでに妻と別居をされており、その妻を扶養に入れたいと申し出がありました。
> 弊社がお願いしている社労士さんへその旨を伝えたところ、証拠を出しなさいとのことでした。
> 証拠というのは、毎月振り込んでいる振込用紙の写しや、直筆の別居の理由を書いてもらいなさいということでした。
> が、しかし、その男性は言うばっかりで、一切書類を提出してくれません。
> また、提出しないくせに、扶養はまだかと何度も電話で催促してくる次第です。
>
> その男性は、高校生の子供とは同居していますので、子供は扶養に入れています。
>
> 男性が言うには、妻の両親が介護は必要になり、妻が介護を行うために他府県(片道500㎞)に住む両親のところで住んでおり、住民票も向こうに移した。
> 両親が介護が必要なので、仕事はしていない、だから収入が0円で源泉が出せない。
> 仕送りの金額を教えたくない、個人情報を会社に教える義務はない。
> しかも、月に1回は会っているので、その時にお金を渡しているから振り込んでいない。
>
> だそうです。
> 社労士さんも社労士さんで、事情を話しても、証拠がいるの一点張りで、一切こちらのことは聞き入ってもらえません。
> 何度も本人と話をしましたし、給与明細と一緒に文書でも伝えてありますが、その男性は無視し、関係のない事務員へ電話をしてきます。
> 年金事務所へ問い合わせたところ、会社がそれを認め、印鑑を押してもらえればいいですと言われましたが、社労士さんが事実がどうかも分からないものは印鑑を押すなと許しません。
>
> このような場合、どうすればいいのでしょうか?
年金事務所が、「会社がそれを認め、印鑑を押してもらえればいいです。」と言っているなら、社労士を無視(飛び越えてしまう)して、貴社が直接手続きすれば終わると思います。
資格取得の手続きは難しくありません。
> 確かに無視する方法もあると思います。
> ただ、社労士さんが、許さないわけにもちゃんと理由があると思うんです。
> そこが引っかかっているんです。
> どうして許さないのでしょうか?
> もし、会社が認めて印鑑を押して、あとでデタラメなことが発覚した場合、
> どのようになるんでしょうか?
> 教えていただけませんか??
年金事務所が「会社がそれを認め、印鑑を押してくれればいい。」と言っているのは、正しい手続きの方法を示しているのではないでしょうか。
保険者である協会健保から事務を委任されている年金事務所が認めている方法がデタラメなら、正しい方法を教えてくれる相手はいません。
認めるか認めないかを最終的に判断するのは保険者あるいはその委任を受けた者です。
社労士は単に書類を提出する代行者(=お使い)にすぎません。お使いが「認める、あるいは認めない」などと、あたかも決定権者であるがごとき発言をするなどとんでもないことです。
「許さない」理由は判りません。当の社労士にお尋ね下さい。
以下は私見です。
そんな社労士こそ信用できません。私ならそんな社労士はさっさと切捨てます。有能・無能ということではなく、人として不誠実だからです。
人間、万能ではありません。社労士とて知らないこと、あるいは不案内なこと、間違えることが多々ある筈です。それらを誠実に埋める努力をしないのなら切捨てます。
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日高殿のご高説拝見いたしました。基本的には、日高殿の書かれたとおりだと思います。
ただ、担当者として事務処理を行ってきた経験からすると、会社の立場はどうあるのがこの場合ベターかということで考えています。
質問者さんが冒頭に書かれておられる経緯や事情を年金事務所にも説明し、そのうえで「会社が印を押せば・・」との回答があったのでしょうから、手続きを進めるのが会社の基本的な方向なのではないでしょうか。
確かにリスキーな部分が残り、それが結果として将来の困難になる可能性のご指摘は理解できます。しかし、そのマイナスはその時点で修正すれば解決できるのではないでしょうか。
私の会社における基本的なスタンスは、どっちを向いて各仕事を行うかでしたし、今も同じです。
当該社労士は、何故その従業員に直接説明しようとしないのでしょうか。どっちを向いて仕事をしているのでしょうか。質問者さんの手に負えなくなっているのですから、それこそ専門家が直接説得すると乗り出すべきです。それがクライアントに対する専門家の基本的スタンスだと信じております。しかし、質問者さんの文章からはその気配は見えません。
現状は一種の膠着状態です。会社として一歩踏み出さなければなりません。「匿名の無資格者の言」としては、基本的な踏み出し方向は、年金事務所の回答に従って手続きを進めるしかないと思いますが。
日高殿が指摘されておられるような将来の困難については、その具体性と困難度が見えないので、現時点であまり深く考えても仕方がないと腹をくくる以外に無いように思います。
事の軽重で判断するのは良くないと承知していますが、たかが被扶養者の認定の問題ではないかという思いがするのも正直なところです。一つ実施して不十分なら、次を足せば駄目ですか?
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プロを目指す卵さん、日高さん、ベストサポートiwami行政事務所さんありがとうございます。
確かに印鑑を押すなとか社労士さんが決めることではないかもしれません。
が、それもまた、社労士さんは会社を思っての発言だと思っています。
未熟者の私はその意図が見えず、今回相談させて頂きました。
性格に多少問題がある社労士さんで、社労士さんから直接話してくださいとお願いしても、あなたの従業員でしょう。あなたがしなさいで相手にしてくれません。プロを目指す卵さんのおっしゃるとおり、私自身、社労士を変えたいと思ったことは過去に何度もあります。何だ、この社労士は!!と思って社労士さんとたくさんケンカもしてきましたが、結局は、切るのは構わないが、法律を勉強しなさいと言われるばかりです。きっと無視して作成しますからと伝えても、社労士さんには好きにしなさいと言われるのおちでしょう。
本来であれば、会社として一歩を踏み出さないといけないかもしれません。
が、やはり私は素人です。社労士さんの言葉が引っ掛かり、その一歩がまだまだ私には大きな壁であり、腹をくくる覚悟ができないでいます。
責任者として、今どうするべきかを考えたときに、絶対に会社を潰すわけにはいかないと頭をよぎります。他の社員にも迷惑をかけられない。
印鑑を押せばいいことですが、それが果たして本当にやっていいものだろうかと考えています。その思いが躊躇させ、足をとどめています。
手続きが遅れ、もしかしたら損害賠償請求をされるかもしれません。
それでもです。
どうであれ、嘘はかけません。今回は日高さんのご意見を参考にさせていただこうと思います。的確な内容で、とても分かりやすかったです。
別部署の事務員へ向けて電話をかけるなんて本当に自己中心だと思います。
ありがとうございます。
社労士さんに早速もっていき、話してみようと思います。
もちろん、従業員にももう一度話をしてみます。
みなさん、本当にありがとうございました。
すでに終わっていますが、私見を書かせて頂きます。
まず、仕送りの証明の必要性から言えば「必要」です。社労士さんの対応は間違っていません。ちなみに、当事業所の管轄の年金機構では、扶養者届の「フ 同居別居の別」の別居に○が付いている場合は、必ず仕送りの証明書を請求され、添付できなければ扶養にする事はできません。
今回、添付しなくても良いと言われたそうですが、どこかで間違えている可能性があります。収入に関する証明の添付を省略できる場合は限られています。扶養者届の「ヘ」にある所得税法上の扶養であることを事業主が「確認」すれば書類は免除されます。今回のケースでは、これに該当しないため省略することはできません。
下記の日本年金機構のリンク先をご覧ください。
扶養にする為に必要な添付書類として、「生計維持に関する証明書類」があります。
要するに「仕送りによって生計を維持している状態」かをその証明書類によって判断する事になっています。
<日本年金機構>
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000004742.pdf
また、健康保険組合によっては、手渡しの仕送りは一切認められない等、細かく設定してある所もあります。
<SCSK健康保険組合>
http://www.kenpo.gr.jp/scsk-kenpo/sinsei/huyou_siokuri.htm
本来、添付書類がなければ書類は進みません。
もし、同居に○を付けたり税制上の扶養である事を確認したといった虚偽の申告をした場合、文書偽造に当たり健康保険法や民法により罰則の対象となります。
対象者は、代表社印で事業主が申請しているので、代表者が罰則を受ける事になります。
また、他の方の解答にもあるように健康保険を使用した場合の手間や不利益について、被保険者から民事で訴えられる可能性もあります。
いずれにしても、法令遵守することをお勧めいたします。
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