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育児休暇制度について

著者 osk さん

最終更新日:2013年07月29日 19:09

育児休暇制度についてお伺いします。

育児休暇制度の中で、育児休暇給付金が支給される条件についてお伺いします。
2年間の内に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが原則というのは認識していたのですが、あるサイトで以下の例があることを知りました。
【その2年の間に疾病や負傷で30日以上働けない日がある場合は、その期間を2年にプラスしてくれるのだ。ただし最長で4年間。】
これは、本当でしょうか?
提出する資料、診断書などが必要なのか?
病名など該当基準があるのか?
知りたいです。
どうか、詳しい方教えてください。
①現職について1年になります。ただ11日以上勤務した月が12ヶ月未満である。
②前職を退職後に病気が判明し、半年間就業できなかった。
③治療がすすんだ為、前職の退職から10ヶ月後に現職につく。

上記の②の分を遡れるのであれば、
前職分と併せて12か月分になるので給付金の
受給資格になるのかどうか知りたいです。

宜しくお願いします。

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Re: 育児休暇制度について

著者ユキンコクラブさん

2013年07月30日 10:32

> 【その2年の間に疾病や負傷で30日以上働けない日がある場合は、その期間を2年にプラスしてくれるのだ。ただし最長で4年間。】
> これは、本当でしょうか?
> 提出する資料、診断書などが必要なのか?
> 病名など該当基準があるのか?
> 知りたいです。
> どうか、詳しい方教えてください。
> ①現職について1年になります。ただ11日以上勤務した月が12ヶ月未満である。
> ②前職を退職後に病気が判明し、半年間就業できなかった。
> ③治療がすすんだ為、前職の退職から10ヶ月後に現職につく。
>
通算期間と加算期間は異なります。この期間の通算とは、離職した日の翌日が就職日の前日から起算して1年以内にあり、当該離職による、基本手当また特例一時金受給資格を決定していない場合に通算できることをいいます。
よって、就職日の前日から1年以内にある前職の被保険者期間は通算対象期間には該当する可能性はあります。上記にも欠いてある通り基本手当受給資格を決定されていない場合に限りますが。


30日以上働けない期間がある場合は被保険者として働けない期間です。
条文として「引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者については、、、」としています。
退職している以上給与がもらえないのは当然であり、雇用保険被保険者でない為、失業中の傷病は該当しないと思います。退職後の10ヶ月間を加算することはできません。。

詳しくはハローワークでご確認ください。

ユキンコクラブ様

著者oskさん

2013年07月30日 10:57

丁寧にお応え下さりありがとうございました。
確かに、無給の10か月のは被保険者でもないので対象にはならないですね。
説明してしただけで納得しました。

前職の離職日の翌日がが現職の就職日より1年内なので、
前職の分が通算で入るのか微妙な所なので、
ハローワークに確認して見ます。

大変助かりました。
ありがとうございます。

Re: ユキンコクラブ様

著者-くろ-さん

2013年07月30日 11:02

こんにちは。
ユキンコクラブさんと一部被っていますがご了承ください。

>【その2年 ~ 最長で4年間。】
これは下記の雇用保険法で定められているものです。

雇用保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html#1000000000003000000006000000002000000000000000000000000000000000000000000000000

抜粋:(育児休業給付金
第六十一条の四  
前略
当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。

ここで言う「休業」とは、被保険者(在籍中)の時に、疾病、負傷や育児休業等の賃金を受ける事ができなかった者です。よって②の期間は該当しません。

上記にあるように「育児休業を開始した日前二年間」が基準となりますので、育児休業の開始日が2ヶ月後以降であれば前職分を通算する事も出来ません。また、失業期間が1年以上だったり、前職退職後に失業給付を受ける若しくは受給確認を受けてしまった場合も通算することはできません。

受給要件を満たすには、現職を続けて11日以上ある月が通算して12ヶ月を超えてから育児休業を開始すれば受けられます。

ただし、下記リンク先にある様な就業規則や協定書によって適用除外になる場合がありますのでご確認ください。

就業規則変更作成センター>
http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13676934.html

ーくろー様

著者oskさん

2013年07月30日 12:26

丁寧なご回答ありがとうございました。
お応え頂いた中に、
《受給要件を満たすには、現職を続けて11日以上ある月が通算して12ヶ月を超えてから育児休業を開始すれば受けられます》
とございましたが、
育児休業の開始を遅らせたりすることは、可能なのですか?

重ねての質問ですが、
宜しくお願いします。

Re: ーくろー様

著者-くろ-さん

2013年07月30日 13:12

すみません。書き方が不十分でした。

まず、育児休業給付金における「育児休業開始日」とは(女性の場合)産後休業期間(産後8週間)終了後の翌日となります。よって、出産日が確定すれば「育児休業開始日」が決まります。

書き込みの意味としては、①出産まで産前休暇を取得しない。②遅産のケース 等を考慮すれば不足分が満たされる可能性があるため記載しました。

ただし、母体に負担がかかるので給付金にこだわらずに、母子ともに安全な出産ができるようにされた方が良いと思われます。

Re: ーくろー様

著者oskさん

2013年07月30日 13:16

ーくろー様

早速、ご回答くださいましてありがとうございました。
とても分かりやすく納得いたしました。
また、体調まで案じてくださり感謝しています。
子どもを第一に対応していきます。

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