相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

変形労働時間制を採用している場合の労働時間の考え方

著者 さかな さん

最終更新日:2007年02月06日 11:03

当社は、就業規則にて1年間の変形労働時間制となっていますが、個人の契約書(長期アルバイトや4ヶ月程度の短期雇用者)の労働時間は1日8時間で契約されています。この場合、1日の労働時間を6~10時間に変更することは可能なのでしょうか。
また、労働日ごとの労働時間を定めなければならないとなっていると思いますが、「今日はヒマだから6時間」「今日は10時間」というような設定の仕方は可能でしょうか?これでは、定められた時間とはならなくなり、労働者の私生活の自由も制限されるため(当日にならないと状況がわからないため)、労働者の不利益になるように思います。シフトを作成すれば可能なのであれば、それの事前提示はいつまでに労働者にすればよいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 変形労働時間制を採用している場合の労働時間の考え方

1年間の変形労働時間制採用しているのでしたら、実際の労働時間は、契約書にうたわれている1日8時間ではない、という事でよいのでしょうか。
1日の労働時間数の記載を6~10時間に変更したいという懸案ですから、そうだと思いますので、その事を前提に説明いたします。

まず、「1日6~10時間にしたい」というご希望は、2つの意味が考えられます。
契約書にそのものずばり、「6~10」時間と記載する
②〝   6、7、8、9、10のいずれかの時間数を記載する
貴社では、変形労働時間制により、1日の労働時間が、6時間から10時間までのバリエーションがあると思われますので、ご希望は、①の方だと思います。

それでは、「6~10」と表示することについてですが、ふさわしくありません。
ただ、そういった記載の契約書と共に、勤務時間数を記載したカレンダーを添付するのであれば、問題ないかと考えます。
なお、添付するカレンダーには、できれば勤務開始後、1年間分の毎日の労働時間が明記されているか、最初の1ヶ月は毎日+その後11ヶ月は当月分の合計労働時間数が記載されている、という状態で無ければなりません。

そして、法的に求められている労働条件通知書(ここでいう労働契約書)の必須記載事項は、始業時刻、終業時刻、休憩時間だけです。
つまり、労働時間数は記載しなくてかまいません。
ただ、上記必須記載事項が記載されれば労働時間数も推定できるという、構図です。

その為、法的要件に従って、ご質問を変換すると、「変形労働時間制採用していて、始業時刻と終業時刻と休憩時間はどうやって記載すればいいですか?」という事になります。

この場合、代表的な3パターンくらいの勤務形態を記載することになります。
そして、変形労働時間制採用している旨、詳細はカレンダー+労使協定(又は就業規則)にて確認する旨、を記載し、カレンダーなどを契約書と一緒に渡します。

また、2つ目の質問である労働日ごとの労働時間の事前提示ですが、労使協定の内容により2種類の方法があります。

前述で
《1年間分の毎日の労働時間が明記されているか、最初の1ヶ月は毎日+その後11ヶ月は当月分の合計労働時間数が記載されている、という状態で無ければなりません》
としましたが、このやり方です。
このやり方で行なうように法的に決められています。
また、労働条件通知書に添付する場合は、労働時間数を記載するほかに、始業時刻・終業時刻の記載が合わせて必要ですので、ご留意下さい。

また、いつまでに提示すればよいのか、という《時期》ですが、初日の30日前までに掲示する決まりです。
採用当初、この期間が守れないのは仕方ありませんので、次回の掲示分から、既存の社員さんは即刻対応、という段取りをとらなければなりません。

Re: 変形労働時間制を採用している場合の労働時間の考え方

1年間の変形労働時間制採用しているのでしたら、実際の労働時間は、契約書にうたわれている1日8時間ではない、という事でよいのでしょうか。
1日の労働時間数の記載を6~10時間に変更したいという懸案ですから、そうだと思いますので、その事を前提に説明いたします。

まず、「1日6~10時間にしたい」というご希望は、2つの意味が考えられます。
契約書にそのものずばり、「6~10」時間と記載する
②〝   6、7、8、9、10のいずれかの時間数を記載する
貴社では、変形労働時間制により、1日の労働時間が、6時間から10時間までのバリエーションがあると思われますので、ご希望は、①の方だと思います。

それでは、「6~10」と表示することについてですが、ふさわしくありません。
ただ、そういった記載の契約書と共に、勤務時間数を記載したカレンダーを添付するのであれば、問題ないかと考えます。
なお、添付するカレンダーには、できれば勤務開始後、1年間分の毎日の労働時間が明記されているか、最初の1ヶ月は毎日+その後11ヶ月は当月分の合計労働時間数が記載されている、という状態で無ければなりません。

そして、法的に求められている労働条件通知書(ここでいう労働契約書)の必須記載事項は、始業時刻、終業時刻、休憩時間だけです。
つまり、労働時間数は記載しなくてかまいません。
ただ、上記必須記載事項が記載されれば労働時間数も推定できるという、構図です。

その為、法的要件に従って、ご質問を変換すると、「変形労働時間制採用していて、始業時刻と終業時刻と休憩時間はどうやって記載すればいいですか?」という事になります。

この場合、代表的な3パターンくらいの勤務形態を記載することになります。
そして、変形労働時間制採用している旨、詳細はカレンダー+労使協定(又は就業規則)にて確認する旨、を記載し、カレンダーなどを契約書と一緒に渡します。

また、2つ目の質問である労働日ごとの労働時間の事前提示ですが、労使協定の内容により2種類の方法があります。

前述で
《1年間分の毎日の労働時間が明記されているか、最初の1ヶ月は毎日+その後11ヶ月は当月分の合計労働時間数が記載されている、という状態で無ければなりません》
としましたが、このやり方です。
このやり方で行なうように法的に決められています。
また、労働条件通知書に添付する場合は、労働時間数を記載するほかに、始業時刻・終業時刻の記載が合わせて必要ですので、ご留意下さい。

また、いつまでに提示すればよいのか、という《時期》ですが、初日の30日前までに掲示する決まりです。
採用当初、この期間が守れないのは仕方ありませんので、次回の掲示分から、既存の社員さんは即刻対応、という段取りをとらなければなりません。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP