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出産手当金支給申請書について

著者 あーの03 さん

最終更新日:2013年09月19日 15:57

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Re: 出産手当金支給申請書について

著者ユキンコクラブさん

2013年09月18日 15:37

> 12月8日が予定日で、10月28日から産前休暇に入る社員がいます。
> 当社の給料は月末締めの翌月15日払いなのですが、28日からの休暇で公休除いて
> 3日の休みが発生します。
> 産前42日分の支給を受けるためには3日分の日当をだして、標準月額報酬から差し引くべきなのでしょうか?
> 差し引かなくても42日分支給されるのでしょうか?
>
なぜ3日分の日当を出すのでしょう。有給休暇で対応するということでしょうか。
それをなぜ、標準報酬月額から差し引くって、、なぜですか。。
出産手当金の計算は健康保険がするのであってあなたがするのではないですよ。
42日間丸々もらいたいということですかね。。。


> 3日分を有給扱いにしてしまった場合は、10月28日から31日までの4日は産前休暇にはふくまれないのでしょうか?
含まれないのは有給休暇賃金を支給した日数分です。ここでは3日分であって4日分ではありません。有給休暇賃金が支払われますので、産前休暇にはなりません。。

産前休暇による出産手当金は産前以前42間にたいして、労務に服さなかった(働かなかった)期間で賃金をもらわなかった場合に支給対象となります。
10月28日から3日間(なぜ3日間?)有給休暇として賃金を払えば、労務には服していないけど賃金が出ていますので、対象にはなりません。。
また、標準報酬月額が支給されるのではなく、標準報酬月額の1/30の2/3の額で労務に服さず、賃金を受け取らなかった期間が支給されます。
傷病手当金のように待期期間はありませんよ。妊娠はうそはつけませんからね(笑)。

出産が早まってしまった場合は出産日までが産前休業となります。
出産が予定日より遅くなった場合は、出産予定日までの42日間と出産日までの日数が出産手当金のして支給対象となります。

詳しくは、協会けんぽの加入出れば協会けんぽのHP、健康保険組合であれば各組合のHPをご覧いただくか、問い合わせてみてください。詳しく教えてくれますし、申請書の書き方見本もあります。


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