相談の広場
現在、夫の扶養に入っていますが、被扶養者の資格調査があり、
遡って扶養を取り消されるかなと思っています。
所属の組合に聞くべきなのはわかっているのですが、一般的な判断を
教えてください。額が大きいので心の準備がしたいです。
調査は昨年9月〜今年の8月分。
雇用契約で月額108344円が超えることがわかっている場合は採用日から取消。
勤務日が不安定な場合は、3ヶ月限度額を超えた翌月から取消。
雇用保険は日額3612円超えると取消。
記載はありませんが、一ヶ月だけの有期雇用契約ならば、限度額を超えても
扶養を外れなくていいと前に電話で確認してます。
(一ヶ月の有期雇用契約が連続して続いた場合の確認はしてません)
私はこの期間、9月半ば〜10月末までは派遣フルタイム有期雇用。
11月から3月末まで扶養内の派遣勤務でした。
派遣先、雇用条件はまったく違いますが派遣元の会社はたまたま同じです。
3月末で契約が終わり、現在は日額3622円以下の雇用保険受給中。
それぞれ単独で考えると扶養認定される内容かと思いますが、
金額だけでみると11月12月1月の給与が連続で108344円を超えています。
規定にはありませんが、全体で見ても超えてる月の方が多いです。
派遣元が同じなので、給与証明も一枚です。
この場合でも取り消しになりますよね?厳しい組合だと思います。
騙そうとしていたわけではなく、個別の契約で考えていたことと
交通費は含まれないと思いこんでいたことが原因なのですが、
給与証明をもらって、数字が並んではじめて気づきました。
文章をつけるなどして事務の方に一応説明した方がいいんでしょうか?
そんなことをしても無駄でしょうか?
取り消される場合、2月から今月分までとなるのが一般的ですか?
遡って取り消される場合、条件を満たす月に遡って認定していただけたりはしませんか?
ちなみに、もう迷惑をかけたくないので、採用されればですが、
今月末から扶養を外れてフルタイムで働く予定です。
スポンサーリンク
> 調査は昨年9月〜今年の8月分。
> 雇用契約で月額108344円が超えることがわかっている場合は採用日から取消。
月額108,333円を超えると、ですね。。1円超えたから、10円超えたからって問題でも内のですけどね。
> 勤務日が不安定な場合は、3ヶ月限度額を超えた翌月から取消。
> 雇用保険は日額3612円超えると取消。
基本手当日額3611円を超えると、、、ですね。こちらは金額がはっきりわかりますので、、1円くらいいいジャンって感じですけど。3612円以上で取り消しになるかと、、
> 私はこの期間、9月半ば〜10月末までは派遣フルタイム有期雇用。
> 11月から3月末まで扶養内の派遣勤務でした。
> 派遣先、雇用条件はまったく違いますが派遣元の会社はたまたま同じです。
> 3月末で契約が終わり、現在は日額3622円以下の雇用保険受給中。
残念です、基本手当日額が3622円以下で3611円を超えいているとアウトかもしれません。
しっかりと確認しておいてください。
> それぞれ単独で考えると扶養認定される内容かと思いますが、
> 金額だけでみると11月12月1月の給与が連続で108344円を超えています。
> 規定にはありませんが、全体で見ても超えてる月の方が多いです。
> 派遣元が同じなので、給与証明も一枚です。
> この場合でも取り消しになりますよね?厳しい組合だと思います。
労働条件(派遣先がかわった、労働時間が短くなった、賃金が変わった)等の内容によるかもしれません。。雇用契約書や、派遣労働契約書があると思います。。内容を確認してください。
時間外や欠勤、早退などを考えず、契約内容の条件で働いた場合の賃金が超えるか超えないか、だと思うのですが、、、厳しいところだと難しいですね。交通費を含めなかったのは痛いかもしれません。
> 文章をつけるなどして事務の方に一応説明した方がいいんでしょうか?
> そんなことをしても無駄でしょうか?
説明はしておいたほうが良いでしょう。
> 取り消される場合、2月から今月分までとなるのが一般的ですか?
> 遡って取り消される場合、条件を満たす月に遡って認定していただけたりはしませんか?
>
該当する月だけだと思います。。
去年の11月から退職するまでの期間。。そのあとは被扶養者に該当する範囲であれば(上記の金額だとちょっと危ない)当然に被扶養者になりますので。。
迷惑をかけるかけないの問題ではないと思いますが、、、被扶養者になれるのに手続きをしないで高い保険料を払うのであれば、何のための制度なのかわかりません。
今回は、いろいろとありすぎたのでしょう。事務員の手間より、あなたの手間のほうが大変だったのではないでしょうか。。
フルタイムで働くことは良いことですが、、制度は有効に使ってください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]