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労務管理

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アルバイトの雇用契約

著者 ご教示ください♪ さん

最終更新日:2013年10月02日 11:42

いつも大変参考にさせていただいております。
今回初めて質問させていただきます。

アルバイトの方の雇用契約というのはどのようにすれば良いのでしょうか。
労基法等みてもいまひとつわからないので…。

忙しい時だけ、例えば今週は2日、来週はなし、再来週は1日、など定まっていない場合です。
30人未満の小売業や飲食店に限り週の初めに通知でも良いというのは見ましたが、それ以外の業種でそういう形にはできないのでしょうか。
どのような雇用契約を結べば良いのでしょうか。1週間単位とかいっそ日ごとでしょうか。
ちなみに建設系です。

その形で雇用したい方は、他社でも働いており弊社では乙欄で源泉徴収となります。

私自身、詳しくなく、言葉足らずな点もあるかと思いますが、
どうぞご教示くださいませませ。

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Re: アルバイトの雇用契約

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Re: アルバイトの雇用契約

著者ご教示ください♪さん

2013年10月04日 09:59

日高 さま

早速詳しくありがとうございます!

やはり日雇いになるのですね。
雇用当初は、週に3日ほどの勤務(月・水・金)だったので、
他の社員さんと同様に雇用条件通知書等かわしていたのですが、
仕事がなくなってきたので、どうしようかと考えているところでした。
(ちなみにその方はもともと別の仕事がメインの方ですが忙しい時にお願いして来ていただくことになりました。今後も忙しい時には是非来てほしいと考えています。)

ちなみによく学生がしているアルバイトなどはどのように考えればいいのでしょうか。
別に毎日でもなく決まった曜日でもなく、雇主が組んだシフト通りに働く形だと思うのですが、あくまでも1か月前に勤務表ができればいいという考えで良いのでしょうか。
だとすると、弊社のケースも月単位で勤務する日を出せば日雇いじゃなくても良いということでしょうか。(実際には難しいですが)

また、日雇いでも給与は月払いでも良いのでしょうか。
以前どうしても日払いにしてほしいという方がいて、給与計算が大変だったので
できれば他の社員さん同様給与計算システムを使いたいと思っています。
(システム上ひとりだけ日払いは無理)
ただし日雇いであれば、雇用保険も違ってくるでしょうしやはり無理かなとも思いますが…。


すみません。
ひとまずお礼と思ったのに重ねて質問してしまいました…。


教えていただいたページも読んでみます。

ありがとうございました。

Re: アルバイトの雇用契約

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日々雇い向けの雇用保険について

著者じんべさん

2013年10月04日 18:14

 やや脱線したお話になります。

 以前、日々雇労働者について、どのような扱いなのか分からず、あれこれ方々にお尋ねした事がありまして、その流れで日々雇い労働者雇用保険について、労働基準監督署ハローワークに質問した事があります。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken07/hoken.html

 上記の制度の雇用保険については、地域により取扱いが異なるようで、私の地域では、港湾労働者以外の取扱いがありませんでした。
 もしかしたら、予定雇用日数が31日以上(一週間当たり所定労働時間20時間以上)の労働者が対象となる、一般の雇用保険以外に取扱いが無いかもしれません。

Re: アルバイトの雇用契約

著者ご教示ください♪さん

2013年10月09日 12:13

> 1.「来月に勤務すべき日を」事前に1カ月分宛明示して労働させることは、労働基準法では禁止していません。日雇いであっても、必ず日ごとに「明日は来てくれ」と言わなくても構いません。1日単位の雇い入れであることが「雇い入れ通知書」「労働契約書」などで明記されていれば構いません。曖昧に決めると紛争の原因になります。

これについてですが、
1か月分ではなく、例えば「来週は火曜日と木曜日お願いします」等、週単位ではどうなのでしょうか。
また、その際(日雇いの場合も)「雇い入れ通知書」や「労働契約書」の記載はどのようにすれば良いのでしょうか。

何度もすみませんがよろしくお願いいたします。

Re: 日々雇い向けの雇用保険について

著者ご教示ください♪さん

2013年10月09日 12:19

じんべさん
回答ありがとうございます!
手さぐり状態なのでどんな事でもありがたいです!
なるべく働く人のためにもなって面倒くさくない方法(笑)がないかと模索中です。
(もちろん法遵守で)
「日雇い」じゃない方法がいいように思っているのですが、そうなった際には是非参考にさせていただきたいです!
ありがとうございました。

>  やや脱線したお話になります。
>
>  以前、日々雇労働者について、どのような扱いなのか分からず、あれこれ方々にお尋ねした事がありまして、その流れで日々雇い労働者雇用保険について、労働基準監督署ハローワークに質問した事があります。
>
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken07/hoken.html
>
>  上記の制度の雇用保険については、地域により取扱いが異なるようで、私の地域では、港湾労働者以外の取扱いがありませんでした。
>  もしかしたら、予定雇用日数が31日以上(一週間当たり所定労働時間20時間以上)の労働者が対象となる、一般の雇用保険以外に取扱いが無いかもしれません。

Re: アルバイトの雇用契約

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Re: アルバイトの雇用契約

著者ご教示ください♪さん

2013年10月09日 13:14

日高様

早速のご回答ありがとうございます!

では、1週間ごとに労働契約書を取り交すことも構わないということで良いのでしょうか。
例えば毎週金曜日の日付で翌週の契約書を取り交わす、など。
(乱暴なようですが、実際には来週の勤務予定を口頭で打ち合わせて書類は後付けとなるかと思いますが)
そんな短期ではダメなのかと思っていました。
どこをどう読んでそう思ったのか、今確認出来かねますが。すみません。

それであれば問題は一気に解決です♪
社保は該当しない範囲での雇用となりますし、雇用保険は他の社員さんと同様普通に入れます。他社がメインですので源泉は乙欄ですし、これでOKでしょうか???

何度もすみませんがよろしくお願いいたします。

Re: アルバイトの雇用契約

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Re: アルバイトの雇用契約

著者ご教示ください♪さん

2013年10月09日 14:58

日高様

何度もご回答いただき本当にありがとうございます。

・・・ですが私の頭が悪いばかりにまた振り出しに戻ってしまいました(涙)
再度、表現を変えて質問させていただきます。

質問)
弊社ではこちらの都合のいい時に働いてもらいたい労働者がいます。
今月で言えば、今わかっているのが、10/11(金)、10/15(火)、10/17(木)です。
10/21以降はもう少し近くならないとわかりません。
少なくとも年内いっぱいはこのような形で働いてもらいたいと考えています。
ちなみにこれは弊社の都合だけではなく労働者の都合でもあります。
こういう場合はどのような雇用契約を結べば良いでしょうか。
日雇い以外にないのでしょうか。

Re: アルバイトの雇用契約

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Re: アルバイトの雇用契約

著者ご教示ください♪さん

2013年10月11日 10:28

日高様

何度もありがとうございます。

1.
やはりそうなってしまうんですね…。
何の不都合があるのかと言われると、言いにくいですが「面倒」なのです。
給与システムには入れられなくなりますし。
簡単にできるのであればその方がありがたいので確認したかったのです。

2.3.4.
これについては仰る通りですし、弊社でも何の問題もないと思っています。


ここにきて気が付きました!
私自身も日雇いにしなければならないことを…。
週に2日程度勤務していますが、不定期です。
今週は水曜日と金曜日働きましたが、来週についてはまだわかりません。
仕事の進捗状況と自分の都合の良い時に出社しています。
これもいちいち日雇いとして雇用契約を結ばなくてはならないということですよね?
うーーーーん。
どうしようかますます悩んでしまいました。。。


でもそうすべきということがわかりました。
ありがとうございました。 

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