相談の広場
急ぎで回答をいただきたく投稿させていただきます。
あまり知識が無いのでよろしくお願いいたします。
このたび出産を控えた社員から育児休暇を申請したいとの申し出がありました。
通常であれば問題ないのですが、その社員は出産を機に退職することになっており、
出産手当金が発生する日に退職手続きをする予定でおりました。
この場合、出産手当金をもらう資格はありますが、育児休暇の手当金は
そもそも復職する人のためのものなのでもらえる権利はないと考えます。
ですが、産休時に退職の手続きを取らずに社員のままにしておいて
育児休暇の手当金がもらえるように配慮してほしいとの要求でした。
そして育児休暇終了とともに退職手続きをとってほしいということでした。
確かに法律的には違反はないのかもしれませんが、このような申し出は
受けなければいけないのでしょうか。
またこれを受け入れたことで発生するリスクがあればご教授いただければと
存じます。
ちなみに今回の社員は、本当は育児休暇終了後に職場復帰したいらしいのですが、
本人の嫁ぎ先がかなりの遠方地方で、その地方に当社の職場はないので
復帰することは難しく退職となっています。
本来なら復職したいということなのだから育児休暇手当金をもらいたい…という
ことのようです。
また、今回結婚による移転先の関係で職場が提供できないための退職なので
会社からの「解雇」というかたちをとり、割増の退職手当を要求される可能性も
あります。
これについてはいかがでしょうか。
以上、いろいろと書き込んで申し訳ありません。
非常に困っているためよろしくお願いいたします。
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こんにちは yonyonyon5さん
まずは、出産手当金に関して
手続きしてもらうのは構わないと思います。
育児休業に関しては、育児休業中に転居などで・・・というのであれば致し方無いと思いますが、退職が決定しており、現在(近い将来?)結婚のために遠方への転居、妊娠出産、退職というのであれば、復職の意思が見られないのに受給を会社とグルになって・・・ともなりかねないと思いますが。
あまりお勧めは出来ないですね。通勤できる距離で、復職の意思があったのに諸般の事情により復職できない、というのとは全く異なりますよね。
不正受給により、本人には受給はその日をもってストップになりますし、会社側にもハローワーク、労働局からの調査の可能性もありますよね。(ほぼ無いと思いますが)
雇用保険資格喪失手続きについてですが、解雇ではなく、結婚に伴う転居による、正当な理由による自己都合退職扱いになって、給付制限なし、に持って行けばいいと思います。解雇は会社として避けるべきで、尚かつ、出産、育児中の方を解雇となると解雇制限中の解雇事案となってしまう可能性するあります。
出産手当金 必要な書類を準備し、手続きをしてあげてください。
雇用保険資格喪失 解雇ではなく、結婚に伴う遠方への転居で手続きをして、解雇は避けるべきです
育児休業給付金 受給は不正の可能性があるから、会社としては手続きはできない、と伝えるべきです。
会社としての社会的な信用、特定の個人への配慮、今後の職員のことも考えてここは、すっぱりと断るのが正解だと思います。雇用保険は育児休業期間が終了し、働ける状態になった場合に給付制限なしでもらえること、などを伝える。
退職する女性からすれば、すっきりしないでしょうが、通勤できるところへの転居では無いのですから、そこははっきりと言うべきです。結婚する際にそこを承知の上で結婚したはずなので。正直な人が馬鹿を見るような行為は控えるべきではないでしょうか?
削除されました
こんにちは
すでに終わっている様ですが・・・
退職が確定(予定)していた場合は、支給の対象となりません。
不正受給が後で発覚した場合は、受給額の3倍の額を返金しなければならず、返金できなければ差し押さえや、詐欺罪等で処罰される事もあります。受給した本人だけでなく、会社も共犯とみなされれば同様に処罰の対象となります。
<雇用保険事務手続きの手引き(H25.8)>P.2(右下)・P.16(中段)・P.23(上段)
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0107/9833/11_tebiki_h25_8.pdf
○問題となる点
「退職することになっていた」がどういう状態なのかで変わってきます。
・退職届がある場合
退職届が優先されますので育児休業給付金を受給することはできません。
・口頭のみで退職の意思を表示した場合
有効ですが、口頭での退職の意思を証明することはできないので注意が必要です。
・退職するかもしれないといった曖昧な場合
退職の意思が明確でないので退職は無効となる可能性が高いです。
<ヒューマンテック経営研究所>
http://www.human-tech.co.jp/pdf/312009.pdf#search
社労士さんの話は、(退職する予定であっても)退職する意思なしとして育児休業給付金を受給し、育児休業終了後に退職する形にすれば可能、というものかと思われます。
不正受給とするには、ハローワークで退職する予定がある事を証明しなければならない為、実際には証明困難ですので不正受給扱いにならない事が多いと考えます。
しかし、やっている事は給付金詐欺行為に当たると考えられます。
ただし、こういったものはケース・バイ・ケースになりますので、所轄のハローワークにお伺いを立てる事が一番の安全策かと思われます。
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