相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

振替休日残日数の給与明細への記載について

著者 yonyonyon5 さん

最終更新日:2013年10月10日 16:04

こちらでは度々お世話になっております。

またご質問させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

前提として…有給及び振替休日の残日数は退職時に100%取得(買い上げ)させなければ
いけないのでしょうか。


当社では振替休日の残日数を毎月の給与明細書に記載して本人に渡しております。

本来振替休日というのは予め休む日を決めた上で休日出勤をするものですから、
本質的にはたまってしまうということは無いものだと思います。
ただ、繁忙の部署などはどうしても振休が予定通りに取得できずに
どんどんたまってしまっている現状です。

退職者が出た時に、本人からたまった振休及び未取得の年次有給休暇を100%取得させて
ほしいとの要望が必ず出ますが、これは当然の権利として認めるべきなのでしょうか。

また、法律上では労働債権時効は2年かと思いますが、2年より以前の振休残に
ついては「時効だから無効」としてしまって良いでしょうか。
その際当社では2年以上前の振休残の日数までカウントして給与明細に記載している
ため、これは会社として時効ではなく取得を認めているという証拠になってしまいますか?

今般退職者に振休のうち時効となった部分は取得できない旨説明したら、給与明細に記載
されているのに取得できないのはおかしいとの申し出を受けました。

一般的には2年以上経過した時点で、振休は取得できないものとして会社が
本人に承諾なく削除してしまって良いものでしょうか。

ちなみに年次有給休暇については翌年までの繰り越し可能とし、2年経過したところで
給与明細からもはずして、取得不能の扱いにしております。


わかりにくいご説明で恐縮ですが、なにとぞアドバイスをお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 振替休日残日数の給与明細への記載について

著者じんべさん

2013年10月10日 19:00

振替休日代休とを混同していない事を前提に書き込みます。(下記アドレス11ページ参照)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/kantoku/20130524kijun-aramashi-hebi.pdf

 振替休日は、仕事をする就労日と休日を入れ替える行為で、年次有給休暇のような権利とは分けて考えた方がいいです。
 あと、振替休日は、従業員が取得するものではなく、従業員を使用する側の立場の人が指定するものです。

 仮に、
 ①当初の所定休日を就労日に、就労日を振り替えた休日と振り替え、
 ②就労日となった日に働いたものの、忙しいので振替休日にも出勤した、
という事でしたら、
振替えた方の休日を、通常の休日出勤と同じように取り扱えばいいと思います。(割増賃金の計算など)

 退職前の年次有給休暇の消化については、従業員の立場でしたら当然有給での休暇を求められると思いますが、就業規則により規制される場合があります。御社の就業規則をご覧下さい。(会社の正常な運営の為に、会社に残る従業員に対する引継ぎ義務などについて記載がある場合は、未消化の有給を取得できない場合があります。)
 上記のような規制がなければ、年次有給休暇の取得の届出について受理しなければいけません。
 年休の買取については、退職の時点で未消化の範囲であれば、差し支えありませんが、それは御社が規則を設けるなどして定めればいいことだと思います。

 年次有給休暇時効の繰越については、法律による最低条件のものですので、会社側が認めれば、差し支えないようですが、通常、時効をむかえれば消滅します。(上記アドレスの19ページ参照)

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP