相談の広場
度々の質問ばかりで申し訳ありません。
弊社の契約社員につきまして、入社後初めの契約は2ヵ月、
その後双方の合意のもと1年間の雇用契約を締結する規則になっております。
入社した者が業務に耐えられないと判断し、双方で話し合う予定ですが、
双方合意の元、初めの2ヵ月で満了となった場合、失業給付は給付制限なく受給できるのでしょうか?
入社時に雇用保険に加入していますので弊社では2ヵ月、また前職でも正社員で2年程働いた後に間をとらず弊社に入社していますので、通算しても2年以上は雇用保険に加入していると思われます。
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> 入社した者が業務に耐えられないと判断し、双方で話し合う予定ですが、
> 双方合意の元、初めの2ヵ月で満了となった場合、失業給付は給付制限なく受給できるのでしょうか?
> 入社時に雇用保険に加入していますので弊社では2ヵ月、また前職でも正社員で2年程働いた後に間をとらず弊社に入社していますので、通算しても2年以上は雇用保険に加入していると思われます。
受給資格には問題がない前提とします。
離職理由により給付制限が生じるのは
・本人の責による重責解雇
・正当な理由のない自己都合退職
の場合です。
参考:http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/03/dl/s0303-5b29.pdf
(雇用保険法第33条の方です)
https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html
今回のケースは、雇用契約書等で確認できるならば、期間の定めのある雇用契約の満了と思われますので、給付制限には該当しないと思われます。
自己レスです。
今回のご相談のケースには直接関係しませんが、契約期間満了でも給付制限が
かかる場合があることがわかりました。
検索エンジン等で見に来られる方もおられますので参考のために書きます。
> 今回のケースは、雇用契約書等で確認できるならば、期間の定めのある雇用契約の満了と思われますので、給付制限には該当しないと思われます。
契約期間の満了でも、自己都合とみなされる場合があるとのことです。
たとえば有期契約を1回以上反復更新して3年以上雇用されている場合の契約期限満了の際、
労働者側が契約更新を希望せずに退職した場合には自己都合退職となり、正当な理由がな
いと給付制限がかかる場合があるとのことです。
逆に会社側の都合で更新されない場合には特定受給資格者にる場合があります。
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