相談の広場
弊社の勤務体制は9:00~12:00(AM)12:45~17:30(PM)
社内規定に半休の規定は無く、遅刻早退の場合3回/月で1休暇です。
例えば、12:45~17:30(PM)を3回/月休んだ社員に対し常識的には半休3日なので1.5休暇として問題ないのでしょうか。
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年次有給休暇は、日単位で取得することが原則です。しかし、行政解釈(昭和63.3.14基発150号)は、「(労働基準)法第39条に規定する年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない(半日単位の付与も違法ではないということ)」と述べています。
したがって、年次有給休暇は日単位での取得が原則ですが、労働者が希望し、使用者が同意すれば、労使協定が締結されていない場合でも、日単位での取得を阻害しない範囲で半日単位で付与することは可能です。
お話から拝見しますと、半日有給休暇制度に関する労使合意が無いように思いますので、原則は有給休暇3日取得となうようですが?。
なを、半日3早退なりますと、時間給計算で、1.5日分が無給となるようですが?。
「日」と「回」の使い方が混在しているようなので、注意しながら書きます。
半休の日は「半日働いて午後まるまる休んだ日」という前提で考えたときに
「半日の年休」として取得しているのであれば
tomo0513さんのお考えの通り、半休3回なら1.5日の年休取得にするべきだと思います。
年休は「働く義務を免除する日」になります。
たとえば、1か月の勤務すべき日数が20日だったとして、半休3回とったら、18.5日勤務したことになりますよね。
ここで、その人の言うとおりに、年休1日にすると、18.5に1をたしても勤務すべき日数に足りません。
0.5日を欠勤にしますよ、と言ったら、嫌がるでしょうね(笑)
「早退遅刻の場合3月/回 (3回/月のことですよね) の場合は1有給休暇」という規則がなぜあるのかわかりませんが、読み方によっては、本人の意思に関係なく会社が年休を勝手にあてているようにも読めます。そうなると、その規則自体が違法になると思います。
それとも、もしかして懲罰的な要素がありますか?
たまに「10分でも遅刻を1か月に3回やったら1日欠勤とみなして給与から引く」みたいな規則を掲げている例がありますが、それは言うまでもなくNGですよね。でもひょっとしてそれに近い考え方なのかなと思ったりして。
いずれにしてもあまり例を見ない(失礼ですが謎の多い)規則だと思いますので、これを機に改めて検討するほうがよいと思います。
> 弊社の勤務体制は9:00~12:00(AM)12:45~17:30(PM)
> 社内規定に半休の規定は無く、遅刻早退の場合3回/月で1休暇です。
> 例えば、12:45~17:30(PM)を3回/月休んだ社員に対し常識的には半休3日なので1.5休暇として問題ないのでしょうか。
昔から言い尽くされてきたことですが
3回の遅刻で勤務しなかった時間が御社の所定労働時間(7h45mでしょうか)以上になったのでもない限り、大いに問題ありです。
「遅刻3回で欠勤」というフレーズで検索するとたくさん出てきます。
もし、労務ご担当されて間もないとか、あるいは基本的なルールを知っておかなければいけない立場の方でしたら、お読みになるとよいと思う資料や本を挙げます。ご参考になりますでしょうか。
労働基準法のあらまし
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudou_kijun.html
プレップ労働法(第4版)
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/31320.html
> 弊社の勤務体制は9:00~12:00(AM)12:45~17:30(PM)
> 社内規定に半休の規定は無く、遅刻早退の場合3回/月で1休暇です。
> 例えば、12:45~17:30(PM)を3回/月休んだ社員に対し常識的には半休3日なので1.5休暇として問題ないのでしょうか。
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