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D&O保険の保険料の個人負担(非常勤役員)

著者 すっくん さん

最終更新日:2013年11月20日 22:07

教えていただきたいことがございます。
A社は公開会社で、非常勤の社外役員がいます。
A社はD&O保険を付保しており、株主代表訴訟に対応した特約を付けております。
保険料について、当該特約部分については役員全員が個人負担としていますが、
次回更新時に非常勤役員の個人負担はナシにしたいという案がでました。
理由は、A社から当該非常勤役員への報酬はゼロとしているため
というものでした。
平成6年1月の国税庁の見解では、課税上は、ゼロでも良いように解釈したのですが、
利益相反とか会社法的に大丈夫なのかなぁと思った次第です。
いかがでしょうか?

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Re: D&O保険の保険料の個人負担(非常勤役員)

すっくん さん お疲れさんです。

非常勤取締役の役割や責任範囲について会社法などでの定義は存在しません
社外取締役であれば、定義が存在し、登記簿上は「社外」の旨が登記されますが、社内的に非常勤役員の方であっても、登記上は常勤取締役と区別はされません

これらから常勤取締役非常勤取締役も、ケースによっては対株主に対しては同様の責任を負う会社と非常勤取締役は、労使の関係でなく「委任関係」になりますので、原則、出勤日以外は会社に拘束されることは無いと思います

実際、非常勤の取締役の方は、数社の会社役員をしていても珍しくはないと考えますことはありえると思います

社外取締役の会社に対する損害賠償責任を限定する特別の制度があります。
方法としては、定款社外取締役との間で、社外取締役が会社に損害を加えても、善意・無重過失であれば、定款に定めた範囲内においてあらかじめ定める額と一定の金額の合計額とのいずれか高い額を限度として、賠償の責任を負う旨の契約をできる旨を定めます。その後、そのような契約を締結して、責任の限定ができます。(会社法437 ①)


取締役が会社に負う義務(常勤・非常勤同じです)
善管注意義務民法644条準用)
・競業避止義務(会社法356条1項1号)
利益相反取引の制限(会社法356条1項2号)
株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは直ちに当該事実を株主又は監査役に報告しなければならない
会社法357条)

やはり基本的には、社外取締役に関する限定管理監督責任は表記することが賢明でしょう。

Re: D&O保険の保険料の個人負担(非常勤役員)

著者すっくんさん

2013年11月23日 11:10

ご意見ありがとうございました。勉強になります。
そこで、端的にいって
株式公開会社の無報酬役員が、当該会社におけるD&O保険の特約部分の保険料について、個人負担をおこなわないことは問題になりますでしょうか?

Re: D&O保険の保険料の個人負担(非常勤役員)


保険契約者、 通常は当該法人です。
当該保は保険契約者である法人役員(取締役および監査役)であり、かつ、特定の者のみではなく当該会社の役員全員を対象としてます・
部分契約に関する契約事項となると、当該部分に関する保険契約者、つまり社外取締役となります。

Re: D&O保険の保険料の個人負担(非常勤役員)

著者ウーチャンさん

2013年11月26日 14:44

私見です。
 この問題は、会社に損害を与えた役員の賠償責任保険ですから、被害者の立場の会社が、加害者役員保険料を支払うことの矛盾を抱えています。
慎重に判断が必要でしょう。これ以上の法的問題は、保険会社や弁護士などに確認してください。
以上 意見のみで失礼します。

> 教えていただきたいことがございます。
> A社は公開会社で、非常勤の社外役員がいます。
> A社はD&O保険を付保しており、株主代表訴訟に対応した特約を付けております。
> 保険料について、当該特約部分については役員全員が個人負担としていますが、
> 次回更新時に非常勤役員の個人負担はナシにしたいという案がでました。
> 理由は、A社から当該非常勤役員への報酬はゼロとしているため
> というものでした。
> 平成6年1月の国税庁の見解では、課税上は、ゼロでも良いように解釈したのですが、
> 利益相反とか会社法的に大丈夫なのかなぁと思った次第です。
> いかがでしょうか?

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