相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料控除(年調)について

著者 JINNJI さん

最終更新日:2013年11月25日 15:51

保険料控除申告書の記入について教えてください。

今年9月まで休職していた従業員がいます。
欠勤扱いでしたが健康保険厚生年金の支払いは必要になるので、毎月会社の口座へ振込をしてもらいました。
傷病手当金により多少は収入もありましたが、社会保険料の負担はとても大きく配偶者の給与でまかなっていたと思われます。

10月に職場復帰しましたが、年収は確実に100万円未満です。

在職している本人の負担すべき保険料ですが、
これを配偶者の控除申告書に記入し、配偶者が控除を受けることは可能でしょうか?

傷病手当金を受給=保険料を支払う能力がある になりますか?
解説の本を見ましたが、よく分かりませんでした。

一応、本人には「税務署に問い合わせてみて」と伝えましたが・・・


同じような内容についてご存じの方がいらっしゃいましたら、お願いします。

スポンサーリンク

Re: 社会保険料控除(年調)について

著者ユキンコクラブさん

2013年11月25日 16:43

税務保HPより抜粋

(給与から控除される社会保険料等に含まれるもの)
74・75-3 健康保険厚生年金保険若しくは雇用保険保険料又は確定拠出年金法の規定による個人型年金加入者掛金のように通常給与から控除されることとなっているものは、たまたま給与の支払がないなどのため直接本人から徴収し、退職手当等から控除し、又は労働基準法第76条《休業補償》に規定する休業補償のような非課税所得から控除している場合であっても、給与から控除される社会保険料等に含まれるものとする。(平2直法6-5、直所3-6、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

としています。。。よって、休職期間中、給与の支払がなく、本人から直接徴収したばあいであっても本人のみの社会保険料控除の対象となります。。。
でどころが配偶者であっても、配偶者の社会保険料控除には使えません。。。

国民年金および国民健康保険の支払義務は、世帯主および加入者や配偶者、同一世帯の家族などとなっておりますので、家族が負担したのであれば負担した家族の社会保険料控除として対象になりますが、、
会社の健康保険厚生年金被保険者の給与から徴収するしか方法がありません。。。まして納付義務は事業主のみとなっています。。。
給与から徴収できなかったとしても本人からの直接徴収となりますが、本人のみの社会保険料控除にしかならないと思われます。。。

なお、所得が減れば住民税も減ります。。。来年の納付は思いっきり減ると推測できますが。。。


1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP