相談の広場
税務上の扶養と、社会保険上の扶養は別と聞いておりますが、どのように違うのでしょうか?
また、税務上の扶養で、母親(老齢年金受給)を扶養する場合の年末調整上必要とする書類は何をそろえればよいのでしょうか?
父親(国保)がいて、父親の配偶者として国保に加入していても、税務上の扶養になれるのでしょうか?
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> 最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
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> 1.貴問のとおり、所得税における扶養(控除対象配偶者、扶養親族など)と、健康保険における被扶養者は、適用する法律が違うのでその結果対象者が異なる場合があります。
> 税と健保では全く違うのだと考えておく方が、混乱しなくて良いと思います。
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> 2.税においては、詳細は税務署から既に配布されている冊子「平成25年分年末調整のしかた」の12頁中ほどから16頁に書いてあることを読んで下さい。それが手元に無ければ、Webのキーワードに「タックスアンサー」と入力し、画面を見ながら検索して下さい。
> 健康保険についての詳細は、Webのキーワードに「全国健康保険協会」と入力し、右端下から2段目の「チャートで確認!健康保険扶養認定」をクリックし、画面が変わったら、左端の質問に応じてクリックして下さい。
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> 3.総務の森だけで、完全に誤解無く以上のことをお伝えするのは至難の業です。しかし、敢えて誤解を怖れず私見を申します。この回答によって何らかの処理をされ、その結果あなたに予期せぬ損害を生じても責任は負えませんので、御承知置きください。
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> 4.税も健保も、扶養家族になれるのは扶養する人に生計を維持されていることが共通の基本です。常識でも、仕送りのできない音信不通・所在不明の弟妹や隣に住む貧しい赤の他人を扶養家族にはできません。
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> 5.税においては、扶養されている人のその年(1月1日から12月31日まで)の所得が38万円以上であれば、扶養家族になれません。
> 「所得」とは総収入では無く、総収入から総経費相当額を引いた残りです。賃金・給与収入者(サラリー生活者)は、総経費を確定できません。そのため、給与所得者は「給与所得控除」と称して、総収入から一定計算式により総経費相当額を控除することを法律で決めています。この金額は、最低でも1年間に65万円と決めています。その結果、年間給与総額(税込・社会保険料込み)が65万円以下の人は、「所得」はゼロになります。
> 以上のことから、扶養されている人が給与だけの場合は、年間税込総収入が103万円以下であれば税法の扶養家族になれます。
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> 6.健保では、扶養開始時点以後(その暦年では無い)の年収が130万円(60歳以上は180万円)以下で、扶養する人の収入より少なければ扶養家族とすることができます。
> ただし、続柄によっては他の条件もあります。両親は続柄の点では問題ありません。
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> 7.税も健保も、両親が60歳以上であれば、扶養にするために特別の書類は要しません。
> 受け付けた会社はその申告書などが常識外れのものでない限り責任を問われることはありません。
> 官庁などは、申告書や届書に真実が書いてあるものとして処理します。不正があれば、届出した者(会社では無い)が処罰されます。
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> 8.父母とも国保に加入していても、その父母それぞれの所得が前述の要件に当てはまれば、父母ともまたは母のみ税務上の扶養になれます。
> なお、年金収入による税法の「所得」は、給与収入とは計算式が違います。
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> 9.この回答だけに頼らず、税務署に直接お尋ねになることを強くお勧めします。
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> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
ありがとうございます。
私は営業所の事務担当で、営業所員の年末調整の書類を整理していたのですが、本社労務担当者もあまり詳しくわからないようで、説明もはっきりせず困っておりました。
すっきり致しました。
ありがとうございました。 フジ山
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