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労務管理

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勤怠の打刻がない場合の処理について

著者 GENERALAFFAIRS さん

最終更新日:2013年11月27日 11:12

出退勤の打刻に関して相談させていただきます。
当社ではフェリカカードを使用して、必ず本人が打刻するルールになっていますが、毎月必ず打刻がもれる社員がいます。(例:出勤打刻があるのに退勤打刻がない)
打刻機の画面で出退勤の履歴が見られるので、頻繁に確認して「無打刻届」を自ら提出してくる社員もいるのですが、確認を怠っていて締日を過ぎても連絡のない者が複数名発生してしまっています。「無打刻をなくすためにはどうしたら良いか」というテーマを与え考えさせたり、注意書きを掲示して全社員に向けて注意を促したりしても、なくなるということがありません。
就業規則では「打刻がなく、本人から何の意思表示もない場合は、無断欠勤とみなす」との文面が明記されていることから、今後は無断欠勤として事務的に処理し、締め処理後の無打刻届の提出については一切受け付けない方向で検討しているところです。
本人がやるべきことを怠り、ルールを守らなかったことによって給与に欠勤控除として反映されてしまうわけですが、周知の上で進めれば問題ないでしょうか。
この件ではかなり長い時間改善に力を入れてきましたが、意識が低い一部の社員のために担当者への負担がとても大きくなっています。

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Re: 勤怠の打刻がない場合の処理について

著者人事小太郎さん

2013年11月27日 11:53

困りますよね。

当社でも同様に打刻を忘れる社員がいます。口頭・文書で注意しても改善されない時は、賞与や昇給の査定にも影響がある事を伝え、それでも改善されない場合は、「始末書」を出してもらうように伝えています。

始末書」は、意外と効果ありますよ。

Re: 勤怠の打刻がない場合の処理について

GENERALAFFAIRS さん   お疲れさんです


出退勤管理は企業総務人事責任には一番の問題点でしょう。
現場で働く人にとっては、出社時間、退社時間は、時計での管理あるいは出勤簿、タイムカードで行うものと思っているでしょう。
昨今、出退勤はPC,もしくは社員ICカード等でのチェックをしています。
お話のチェック漏れ等は社員の出張、あるいは突発の外出などで生じることもあります。
社員からのチェック漏れが多発するようであれば、その都度の改善命令書、改善がなき場合には処罰規則等での罰則(概ね10分の1程度の減給を行うこともあります。

参考hp
2010年7月「社労士ひょうご」掲載
タイムカードに打刻された時間は労働時間
http://blog.livedoor.jp/k3891/archives/51922903.html

Re: 勤怠の打刻がない場合の処理について

削除されました

Re: 勤怠の打刻がない場合の処理について

著者GENERALAFFAIRSさん

2013年11月27日 18:09

アドバイスありがとうございます。現在は反省文レベルなので、社長宛の「始末書」に切り替えていきたいと思います。

Re: 勤怠の打刻がない場合の処理について

著者GENERALAFFAIRSさん

2013年11月27日 18:12

貴重なご意見ありがとうございます。
いたちごっこを何年も続けているのは、こちら側の対応が甘すぎるせいでしょうか。
アドバイスいただいたように、厳重なる対応を取っていきたいと思います。
ありがとうございました。

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