相談の広場
いつも、参考にさせていただいております。
新規に住宅ローンを組む社員に対して、その借入金返済の利子の一部を会社で補助する制度を検討しています。
こういった利子の補給は非課税かと思われますが、社会保険の標準報酬には算入すべきなのでしょうか?
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健康保険法3条5項では、
「報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、
労働の対償として受けるすべてのものをいう。」と定義されています。
「労働の対償」とは、被保険者が事業所で労務に服し、
その対価として事業主から支払われる利益や、事業主より受け得る利益をいい、
現物支給も含みます。
これは具体的な労働行為に対応するものでなくてもよく、例えば、家族手当や住宅手当、
社宅の提供も含まれます。
(家族がいるかいないかは、直接会社での労働に関係するものではありませんが、
社員であることによって、会社から支給される手当であるため、報酬とみなされます。)
以上から考えると、ご質問の件は報酬に参入すべきと思われます。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
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