相談の広場
当社の就業規則に家族手当というものがあります。
今までのの育児休業取得者にはこの手当は支給されておりました。
しかし今回、育児休業取得者に対して以下の規程の文言でどのように解釈すべきかで処理が止まっております。
規程では「家族手当は、一賃金計算期間中において3日以上欠勤した場合は、支給しない。」となっており、育児休業を欠勤と捉えるかというところです。
私としましては育児休業は職務専念義務が免除されているので欠勤とは違う、受給資格ありと考えております。
欠勤と(育児)休業の解釈を教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします
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はじめまして
育児休業取得者への手当の支給基準についてとのことですが
御社での手当の支給については御社の就業規則、給与規定及び支給細則等の規定によると思いますが一般的な考え方としてお答えすれば有給休暇の取得と同じような考え方でいいのではないかと思います。
御社では有給休暇を3日取得したものに家族手当は支給していますか?
支給していれば今回の件も文面からは手当てが支給されているので有給と考えますが。
ただし、育児休業中に会社から給与が支給されていると出産手当金や育児休業給付金の支給に制限がかかってしまいます。
私も専門外ですが、一定の要件があるようですので、育児休業取得者が最も負担の少ない形で
対応してあげられることを願います。
育児休業に関する手当関連のまとめサイトがありますので参考になさってください。
http://www.marytrembles.com/
削除されました
たま0630様
早速の返信ありがとうございます。
> 御社では有給休暇を3日取得したものに家族手当は支給していますか?
> 支給していれば今回の件も文面からは手当てが支給されているので有給と考えますが。
有給休暇3日間取得した者には家族手当を支給しております。
私も欠勤という扱いではないと思うのですが、規程にもっと細かく定めないといけませんね。
> ただし、育児休業中に会社から給与が支給されていると出産手当金や育児休業給付金の支給に制限がかかってしまいます。
> 私も専門外ですが、一定の要件があるようですので、育児休業取得者が最も負担の少ない形で
> 対応してあげられることを願います。
支給額についても手当等の受給に関しては大丈夫です。
まとめサイトもご紹介いただき助かりました。
他の方の回答も参考にさせていただき、上司と相談、規程を整備していきたいと思います。
ありがとうございました。
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