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育児休業中の社内手当支給について

著者 おかのです さん

最終更新日:2013年12月10日 01:08

当社の就業規則家族手当というものがあります。
今までのの育児休業取得者にはこの手当は支給されておりました。
しかし今回、育児休業取得者に対して以下の規程の文言でどのように解釈すべきかで処理が止まっております。
規程では「家族手当は、一賃金計算期間中において3日以上欠勤した場合は、支給しない。」となっており、育児休業を欠勤と捉えるかというところです。
私としましては育児休業は職務専念義務が免除されているので欠勤とは違う、受給資格ありと考えております。
欠勤と(育児)休業の解釈を教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします

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Re: 育児休業中の社内手当支給について

はじめまして

育児休業取得者への手当の支給基準についてとのことですが

御社での手当の支給については御社の就業規則、給与規定及び支給細則等の規定によると思いますが一般的な考え方としてお答えすれば有給休暇の取得と同じような考え方でいいのではないかと思います。

御社では有給休暇を3日取得したものに家族手当は支給していますか?
支給していれば今回の件も文面からは手当てが支給されているので有給と考えますが。


ただし、育児休業中に会社から給与が支給されていると出産手当金育児休業給付金の支給に制限がかかってしまいます。
私も専門外ですが、一定の要件があるようですので、育児休業取得者が最も負担の少ない形で
対応してあげられることを願います。


育児休業に関する手当関連のまとめサイトがありますので参考になさってください。
http://www.marytrembles.com/

Re: 育児休業中の社内手当支給について

著者ユキンコクラブさん

2013年12月11日 11:21

育児休業規定において、給与の取扱いはどのようにしているのでしょうか。
育児休業は、長期休業となります。賃金の支払有無は、御社規定で定めることができます。

育児休業期間中の賃金は支払わないとしているところが多いように思いますが、賃金を払わなかったからといって不利益扱いにはなりません。
賃金退職金賞与算定に、育児休業等により、労務を提供しなかった期間を働かなかったものとして取り扱うことができます。これは、御社の規定によりますので、育児休業規定のご確認を。

欠勤、休業の詳細な定義はないようです。



Re: 育児休業中の社内手当支給について

削除されました

Re: 育児休業中の社内手当支給について

著者おかのですさん

2013年12月12日 00:17

たま0630様

早速の返信ありがとうございます。

> 御社では有給休暇を3日取得したものに家族手当は支給していますか?
> 支給していれば今回の件も文面からは手当てが支給されているので有給と考えますが。
有給休暇3日間取得した者には家族手当を支給しております。
私も欠勤という扱いではないと思うのですが、規程にもっと細かく定めないといけませんね。

> ただし、育児休業中に会社から給与が支給されていると出産手当金育児休業給付金の支給に制限がかかってしまいます。
> 私も専門外ですが、一定の要件があるようですので、育児休業取得者が最も負担の少ない形で
> 対応してあげられることを願います。

支給額についても手当等の受給に関しては大丈夫です。
まとめサイトもご紹介いただき助かりました。

他の方の回答も参考にさせていただき、上司と相談、規程を整備していきたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 育児休業中の社内手当支給について

著者おかのですさん

2013年12月12日 00:33

ユキンコクラブ様
返信ありがとうございます。
> 育児休業規定において、給与の取扱いはどのようにしているのでしょうか。
> 育児休業は、長期休業となります。賃金の支払有無は、御社規定で定めることができます。
手当等の制限がない程度で給与の支給はあります。
育児休業規定を再度確認し、整備したいと思います。

> 欠勤、休業の詳細な定義はないようです。
ないのですね…。この根拠があれば説明もしやすいと思ったのですが。

ありがとうございました。

Re: 育児休業中の社内手当支給について

著者おかのですさん

2013年12月12日 00:42

アクト経営労務センター様
返信ありがとうございます。

詳しい回答ありがとうございます。
確かに一つ一つを解釈すれば、手当については支給しないものとなりますね。

ただ最後に「最終的には規則で定めるべき」と書いていただいているように規則規程を見直し、明文化していきたいと思います。


ありがとうございました。

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