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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

フレックスタイムについて

著者 なおてつ さん

最終更新日:2013年12月11日 20:42

新たに導入を検討し、規定案を監督署へ持参した時、以下の点を指摘されました。

会社としては、月曜~金曜を対象とし、土曜・日曜・祝日は対象外としようと考えましたが、
除外は法定休日(日曜)のみと言われました。
この根拠はどこにあるのでしょうか?法律の条文にありますか?

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Re: フレックスタイムについて

著者いつかいりさん

2013年12月12日 05:17

何を除外して、除外した物をどうされたいのかわからないので、確答しかねるのですが。

法定休日以外の休日法定外休日と言い、それぞれの休日になされた勤務時間のあつかいが違うのです。

法定休日は週1の休日であり、その日以外の週日(6日)は、勤務日か法定「外」休日か、となり、その6日間の労働は法32条の日8時間、週40時間の枠内で監視されます。その枠をはみだしたのが、時間外労働となります。

フレックス(法32条の3)は、法32条の例外として、同条を変形させて働かせることができるので、週6日のうちの、勤務日であれ、法定外「休」日の労働であれその労働時間を除外されてしまうと、フレックスの月間累計労働時間に積みあがっていかないことになり、法32条の原則を満たしているか、いいかえると時間外労働があったのか判別のしようがないのです。

Re: フレックスタイムについて

著者なおてつさん

2013年12月12日 08:46

1カ月のフレックスタイム期間の内、平日(月~金)をフレックス対象にし、会社が週休2日(土日)
なので、土曜・日曜・祝日はフレックス勤務でなく、出勤する場合は通常勤務時間帯の出勤
にするという意味で除外という言葉を使いました。

Re: フレックスタイムについて

著者いつかいりさん

2013年12月13日 04:00

補足ありがとうございます。理由は、先に書いた通りです。そういった運用は認められません。

逆に、平日勤務はフレックス風に出退自在、そのかわり日8時間、週40時間超過したところから割増賃金つけるものの、休日は始業から終業時刻まで所定労働時間拘束する(もちろん時間外となれば割増付き)、という運用は、有効な締結した36協定の存在、就業規則にことまかに規定してすれば可能です。

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