相談の広場
新たに導入を検討し、規定案を監督署へ持参した時、以下の点を指摘されました。
会社としては、月曜~金曜を対象とし、土曜・日曜・祝日は対象外としようと考えましたが、
除外は法定休日(日曜)のみと言われました。
この根拠はどこにあるのでしょうか?法律の条文にありますか?
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何を除外して、除外した物をどうされたいのかわからないので、確答しかねるのですが。
法定休日以外の休日を法定外休日と言い、それぞれの休日になされた勤務時間のあつかいが違うのです。
法定休日は週1の休日であり、その日以外の週日(6日)は、勤務日か法定「外」休日か、となり、その6日間の労働は法32条の日8時間、週40時間の枠内で監視されます。その枠をはみだしたのが、時間外労働となります。
フレックス(法32条の3)は、法32条の例外として、同条を変形させて働かせることができるので、週6日のうちの、勤務日であれ、法定外「休」日の労働であれその労働時間を除外されてしまうと、フレックスの月間累計労働時間に積みあがっていかないことになり、法32条の原則を満たしているか、いいかえると時間外労働があったのか判別のしようがないのです。
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