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給与15日締め法定福利費の損金算入時期

著者 カン太 さん

最終更新日:2014年01月04日 23:14

給与15日締め当月25日払いの会社での法定福利費損金算入時期についてご教授ください。

3月決算で給与計算期間3/16~4/15払いである場合、3/16~3/31に係る給与は損金に計上できます。
では、会社負担の社会保険料等は3/16~3/31に係る分を未払費用等にして損金に計上できるのでしょうか?
法人税法基本通達9-3-2では「保険料の計算の基礎となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。」と記載しております。給与計算期間が15日締めの場合はどのように理解すればよろしいでしょうか?

ご教授お願いいたします。

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Re: 給与15日締め法定福利費の損金算入時期

著者いつかいりさん

2014年01月06日 04:39

9-3-2が、健保、厚生年金
9-3-3が、労働保険料と、なっているようですが、

賃金締日・支払日は従業員に対してで、会社負担の法定福利費とは関係ないでしょう。

何月決算かわかりませんが、通達の言う「計算の基礎となった月」は締日にかかわりなく、たとえば3月分会社負担保険料は、3月「末日」在籍の被保険者(4/1資格喪失者を含み、3/31資格喪失者を含まない)の標準報酬月額に対する保険料の総和です。

ただ3月分保険料の納期が4月末日となるので、この通達は、3月決算企業として当期損金として計上「できる」と読んでいいのかは、税務にうといのでよくわかりません。

専門家の回答をお待ちください。

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