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労務管理

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内定者アルバイト期間の雇用保険加入資格について

著者 skrkh さん

最終更新日:2014年01月06日 00:05

いつもお世話になっております。

2014年4月から入社する新卒の大学生(内定者)を、アルバイトという形で
雇用することになりました。

雇用期間:1月~3月末日まで
勤務日数および勤務時間(事前に学生の希望日時を決めて決定)

この場合、所定労働日数が明らかにならないので、雇用保険には加入しない、
ということでいいのでしょうか?
また、学生の希望を聞いた結果組んだスケジュールや、勤務実績から、
雇用保険に加入させることはあるのでしょうか?
たとえばですが、週3日、1日7時間勤務したら20時間を超えるので、
加入するということはありますか?

契約書には、雇用期間は明記しますが、勤務日数は学生の希望通りになるので、
詳細は書けません。(週1回だったり、1ヶ月丸々来ない時期もあります)
勤務時間は、学生の希望で日によって午前であったり、午後であったりと異なるので、
すべて網羅する、9:00~17:00とだけ明記します。

昨年は、上司に相談して、学生にも了解をとって雇用保険に加入したのですが
これでよいのか不安なので、今一度教えて頂ければ恐縮です。

よろしくお願いいたします。

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Re: 内定者アルバイト期間の雇用保険加入資格について

著者ユキンコクラブさん

2014年01月06日 16:12

学生の場合、
学生、生徒等で、
通信教育を受けているもの
大学の夜間部・高等学校の夜間・定時制課程のもの以外の者(昼間学生)は、適用事業雇用されても被保険者とはなりません。

ただし、
①卒業見込み証明書を有するものであって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一事業所に勤務する予定の者
②休学中の者
③事業主の命により、雇用関係を存続させたまま大学院に在学するもの
④一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学するものであって、当該事業において、同種の業務に従事する他の労働者と同様に禁止得ると認められる者
の①~④に該当するものは被保険者となります。
質問内容からすると①に該当しそうですが、雇用契約がどのようになるかが不明なため、何とも言えません。

1週間の所定労働時間を20時間未満にするように労働時間を調整しながら雇用契約を結んでおくとよいかもしれませんが、、、ハローワークで確認をして正規に手続きをしてみてください。

Re: 内定者アルバイト期間の雇用保険加入資格について

著者skrkhさん

2014年01月07日 18:31

ユキンコクラブ様

ご回答頂き、ありがとうございます。
詳細に記載頂き助かりました。
上司と契約内容について、確認します。

> 学生の場合、
> 学生、生徒等で、
> 通信教育を受けているもの
> 大学の夜間部・高等学校の夜間・定時制課程のもの以外の者(昼間学生)は、適用事業雇用されても被保険者とはなりません。
>
> ただし、
> ①卒業見込み証明書を有するものであって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一事業所に勤務する予定の者
> ②休学中の者
> ③事業主の命により、雇用関係を存続させたまま大学院に在学するもの
> ④一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学するものであって、当該事業において、同種の業務に従事する他の労働者と同様に禁止得ると認められる者
> の①~④に該当するものは被保険者となります。
> 質問内容からすると①に該当しそうですが、雇用契約がどのようになるかが不明なため、何とも言えません。
>
> 1週間の所定労働時間を20時間未満にするように労働時間を調整しながら雇用契約を結んでおくとよいかもしれませんが、、、ハローワークで確認をして正規に手続きをしてみてください。

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